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2020.11.25

【疑義解釈】リハ計画書の取り扱いについて|厚労省



厚生労働省から発出された疑義解釈(その44)の中で、リハビリテーション通則について解釈が示されました。


以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋した一部を掲載します。ご参照ください。

リハビリテーション通則
 問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。

 (答) 不要。

引用:令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)
参考:第7部 リハビリテーション通則(PT-OT-ST.NET)
   H003-2 リハビリテーション総合計画評価料(PT-OT-ST.NET)

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診療報酬改定2020 疑義解釈 リハビリテーション総合実施計画書
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