退院・退所直後にも必要な集中的なリハビリテーションが提供できるよう、訪問リハビリテーションの1週間の算定可能単位の上限を見直することが介護給付費分科会にて議論された。
現在、訪問リハビリテーションは、、
1週に2時間(1回を20分として6回)を上限としてとして算定することが基準として定められている。なお、医療機関で行われる疾患別リハビリテーションは1日に対して2時間を原則に、回復期リハビリテーション病棟等で集中的にリハビリテーションが必要な時期に実施されるリハビリテーションは、毎日3時間が上限となっている。訪問リハビリは1週間で2時間が上限となり大きな差があることが課題となっている。
退院直後に、自宅で集中的に行うリハビリテーションについては効果も認められおり、訪問リハビリテーションの算定基準の見直しが求められている。
厚生労働省は、「訪問リハビリテーションのサービス提供状況」として、短期集中リハビリテーション実施加算の算定ありの場合、利用回数は月16回利用しているものが25.6%を占めること、また、上限回数(月24回)まで利用しているものは10.6%であったことを資料にて説明。
診療報酬における在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、退院の日から起算して3月以内の患者に対しては、週12単位(12回)まで算定可能となっていること等から、「
退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、診療報酬の例も参考にしながら、上限の見直しを検討してはどうか」と検討の方向性が示された。
引用:第189回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(厚生労働省HP)