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2020.12.16

看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能へ

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2021年1月1日から看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

家族に介護が必要となり、その介護者が仕事を辞めなければならない場面は少なくないかもしれません。例えば、父親が急な脳卒中で倒れてしまった。介護や病院の付き添いが必要になったなどです。

そんな悩みを解決するため「育児・介護休業制度」が設けられ相談窓口があることをご存知でしょうか。

介護休業制度は仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護等をするために、法に基づいて制度を利用することができます。勤務先に制度がない場合も利用が可能です。

是非ともこのような制度や窓口を適宜、適切に活用して、介護に直面してもすぐに退職することなく、仕事と介護や育児の両立をしていきましょう。

厚生労働省はホームページにて、「知っておきたい育児・介護法」として制度の内容をわかりやすく動画などで紹介しています。

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看護休暇・介護休暇が必要となった場合に利用できますか?

あなたの職場では、あなたが看護休暇・介護休暇が必要となった場合に利用できますか。


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