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2020.06.29

医療従事者や介護従事者等への「慰労金」支給事業を新設|厚労省

厚生労働省は、5月27日に閣議決定された令和2年度第2次補正予算の概要を公表。医療従事者や介護従事者等への「従事者慰労金の支給」が新たに設けられた。

【医療従事者への慰労金の支給】
医療従事者への「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円が給付される。この慰労金は職種を限定せず、条件に応じて20万円、10万円、5万円の給付が想定されている。

通知では、「医療機関等で通算して10日以上勤務した者」であること、「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者や職員が給付対象であると示されている。(6月16日通知:厚生労働省HP

厚生労働省は、慰労金の給付申請について「医療従事者等が勤務先医療機関等に代理受領の委任を行い、委任を受けた医療機関等が都道府県に給付申請を行うことを原則とする」ことを検討している旨、事務連絡にて通知している。

>> 【資料】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について(厚生労働省HP)




【介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給】
介護サービスに従事する職員に対しては、条件に応じて20万円または5万円の慰労金を給付することを厚生労働省が通知した。(6月19日:厚生労働省HP

慰労金の給付対象については、職種を限定せず、以下に該当する職員としている。

① 介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
② 勤務する都道府県にて、新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間に、10日以上勤務した者
③ 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員



慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限るとしている。

引用・参考:
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について(6月16日 事務連絡)(厚生労働省HP)
「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について(厚生労働省HP)

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新型コロナウイルス 厚生労働省 慰労金
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