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2020.05.22

新型コロナに伴う職員の確保や衛生用品の購入などに対して補助|厚労省

厚生労働省は、介護サービス事業所・介護施設等が、感染機会を減らしつつも必要な介護サービスを継続して提供できるよう、経費等に対する支援事業を令和2年度補正予算で実施。今回、実施要綱を定め、令和2年4月30日から適用することを都道府県などに通知した。

実施要項には、新型コロナウイルス感染症に係る人材確保や職員への危険手当の支給、衛生用品の購入などのかかり増し経費等に対して補助を行うことが明記されている。

支援対象となるのは、休業要請を受けた事業所、感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業所・施設など。

支援対象となる経費については、下記のようにケース別に提示された。

○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
○通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
○通所系・短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
○通所系サービス事業所による訪問サービス実施に係る費用

対象経費には、危険手当の支給、衛生用品の購入費の他にも、送迎を少人数で実施するために追加で必要とした車の経費、安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等を例示。広く活用できる支援策となっている。

今回の補正予算は総事業費103億円。都道府県知事等は、介護サービス事業者からの申請に基づき、助成の対象となる介護サービス事業所等であるかの確認を行い、助成額を決定する。

引用:新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(令和2年度補正予算)(全国老人保健施設協会ホームページ)


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