厚生労働省から発出された疑義解釈(その9)の中で、回復期リハビリテーション病棟入院料について解釈が示されました。
以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋した一部を掲載します。ご参照ください。
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回復期リハビリテーション病棟入院料】
問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。
(答) 発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。
引用:令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)