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2020.04.03

「保健事業と介護予防の一体的な実施」実施職種に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を明確化|厚労省

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業について、関与する医療専門職として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を明記することを、令和2年3月27日に厚生労働省が通知した。

日本理学療法士協会はホームページ上に通知(PDF)を掲載している。

(2)対象事業
○ 通いの場等への積極的な関与や個別訪問等の支援を行う医療専門職(地域を担当する医療専門職)

市町村及び広域連合からの要望を踏まえ、総合的な取組を実施できるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を明記した。

(引用:(通知)後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第9号に関する交付基準について


国は、広域連合が市町村に交付する委託事業費の一部について特別調整交付金を交付する。委託事業費には、高齢者に対する個別的な支援や通いの場等への関与等の業務に従事する医療専門職の配置等に要する費用が想定されている。

今回、厚労省が発出した通知により、" 通いの場等への関与等の業務に従事する医療専門職 " として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が含まれることが明記されたことで、同事業に関わるリハビリテーション専門職がボランティアではなく、明確な置付けの中で活動することが実現したことになる。




医療・介護双方の視点から高齢者の状態をスクリーニングし、関与する医療専門職が連携を図りそれぞれの専門的知識、技術を発揮する。社会参加の促進を含む各地域の対象者の課題に対応した、フレイル予防等の一体的な取組が期待される。

引用・参考:
[職能]「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に係る通知の発出について(日本理学療法士協会HP)
・第13回医療介護総合確保促進会議【資料1-2】医療介護連携の取組状況[PDF](厚生労働省HP)
高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版(厚生労働省HP)

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フレイル 介護予防
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