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2020.03.31

疑義解釈資料(その1)が公開、リハビリ計画書等について


4月1日から令和2年度診療報酬改定が施行されます。3月31日に厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その1)」を事務連絡として、厚生労働省ホームページに公開しました。


地域包括ケア病棟について

地域包括ケア病棟入院料を算定する患者については、「入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載し、患者又は、家族に説明すること。」が令和2年度の診療報酬改定で算定要件となりました。

「疑義解釈その1」では地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要であること、リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性についての判断の結果について、患者又はその家族等に説明を行うとが解釈として示されました。

なお、リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師の指示を受けた理学療法士等が行ってもよいこと、また、書面による同意も不要としています。(詳しくはこちら



リハビリテーション実施計画書について

令和2年度診療報酬改定では、リハビリテーション実施計画書の運用が見直されました。リハビリテーション実施計画書の3ヶ月に1回以上の作成については、疾患別リハビリテーションを開始した日を起算日とすること。また、リハビリテーション実施計画書の説明については、医師による説明が必要であることが疑義解釈(その1)に示されています。(詳細はこちら

(問121)多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか。
 (答)医師による説明が必要である。

その他にも、術前から疾患別リハビリテーションを実施する場合、リハビリテーション実施計画書の作成について留意事項なども説明されてます。詳しくはこちらを御覧ください。

 

維持期リハビリテーションの取り扱いについて

要介護保険者等の患者について維持期リハビリテーションの算定は平成31年3月31日までとされています。なお、要介護被保険者等であっても、入院中の患者は引き続き13単位に限り、別に定めた所定点数を算定することができるとしています。


疑義解釈(その1)の問127、問128では、要介護被保険者等であっても、必要性を認める場合は医療保険におけるリハビリテーションの対象となること、また、疾患別リハビリテーションを実施している要介護被保険者等の患者が、標準算定日数を超える場合には一律にリハビリテーションが終了するのではなく、別表九の九に該当する場合には、疾患別リハビリテーションを継続して算定できることの解釈を整理しています。

リハビリテーションに関連する疑義解釈の一部を紹介させて頂きました。他にもリハビリテーションに関わる疑義解釈が記載されていますので是非とも各自でご確認ください。

関連タグ
診療報酬改定2020 疑義解釈
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