厚生労働省は27日、中医協総会(第436回)を開催。リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書について、急性期から生活期・維持期までの一貫した管理を推進するとともに、書類作成に伴う現場の負担を軽減する観点から、様式の整理および取扱いの明確化をすること等が議論された。
疾患別リハビリテーション料の算定に当たっては、リハビリテーション実施計画を定めることが必要であり、作成した内容は患者に対して説明し、診療録にその要点を記載することとされている。運用上の課題として、リハビリテーション実施計画を定めるまでの期間により、リハビリテーションの開始時期が遅れる場合があるとの意見が挙げられていた。
また、疾患別リハビリテーション料を算定するに当たり必要な「リハビリテーション実施計画書」と、リハビリテーション総合計画評価料を算定するに当たり必要な「リハビリテーション総合実施計画書」は、それぞれ準ずる様式が異なることや、小児の患者等については所定の様式では記載しにくい点が指摘されている。
今回の議論の中で、いずれの計画書についても、基礎的な記載事項と補助的な記載事項を整理するとともに、共通部分の様式を揃えること、リハビリテーションに係る書類等のうち、内容が類似または重複しているものについては、同様に記載事項の整理を進めるイメージ案が示された。
資料:中央社会保険医療協議会 総会(第436回)個別事項(その11)について(厚生労働省HP)