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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:18933 2015年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:てでぃ更新日:2015年06月17日 22時33分
ありがとうございました!安心しました。より一層すべてのスタッフがADL IADL を意識してくれるようで、加算2を取る事は不安よりも期待が高まってます。頑張ります!
1:やま更新日:2015年06月17日 20時43分
通所介護 大規模Ⅰに勤務するOTです。
質問1について
質問で述べた人員配置で特に問題はないと思います。
通所介護でのPT,OTは一括りの機能訓練指導員として扱われます。
個別Ⅰに従事する機能訓練指導員は、常勤専従要件を満たしていれば
PT,OTどちらでも構いません。日によって交代しても支障はないです。
同日に個別Ⅱ加算も行う場合は、個別Ⅰを担当したものは、個別Ⅱを
行ってしまうと、業務が重複してしまい、個別Ⅰの専従要件を満たさなくなります。
そのため、個別Ⅰの担当になっていない常勤専従者と非常勤者が個別Ⅱを行う事が出来ます。
質問2について
個別Ⅰと個別Ⅱの記録用紙は分けています。
別々に加算するものなので、一緒にはしていません。
個別Ⅰは、直接的には介護スタッフが行う事も多い事から、機能訓練指導員自身が直接行う個別Ⅱと一緒であると現場で記録しにくい面があると思います。
しかし、機能訓練の一体性といった点から完全記録が別物であると不便です。
そのため、抽出機能のあるPCソフトを使用して機能訓練指導員自身が行った
記録自体は一体性が保たれるようにはしています。いわば、個別Ⅱの正式な記録ですが、個別Ⅰの記録としては裏資料的なものです。そこには、介護スタッフのかかわった内容の個別Ⅰについては載せていません。
時間についてのコメントは私自身がしたものです。他の自治体はわかりません。
参考までに。
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