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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5476 2015年06月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:こだま更新日:2015年06月08日 11時11分
いつも、ご回答いただきありがとうございます。
ケアマネの方にも連絡はさせていただきましたが、ケアプランなど特に変更の必要はないとのことになりました。
このたびは本当にありがとうございました。
1:安宅更新日:2015年05月26日 15時34分
訪問してリハビリテーションを提供するにあたっての制度において、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の区分はありません。
サービスとして提供するのは、あくまでも訪問リハビリテーションです。
なので大丈夫だと思います。
しかし、指示書や訪問リハビリテーション計画及び訪問リハビリテーション計画書に関しては変更する必要が出てくるかも知れません。
(作業療法のみを行っていた方などは特に)
また、担当のケアマネさんにもお伝えください。
もしもそこまで分かっているケアマネがいた場合、ケアプラン上の記載の方法によってはケアプランの変更も必要になる可能性もあります。
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