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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:11347 2015年05月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:PI更新日:2015年05月11日 09時42分
枠外で正解です。
資料の場所は非常にわかりにくい所にありました。
urlは時間の都合上すいません。
処遇改善加算と同じ取り扱いになります。
2:みやもんた更新日:2015年05月08日 19時18分
早速のコメントありがとうございました。私の考えている通り、限度額があってもそれを超えて介護保険が利用できるということで良さそうですね。
私も、当ケースの利用者さんの提供表を確認したところ(6)となっているのを確認しました。しかし、最終的な介護保険請求の合計金額からは、(6)×回数分が計上されていないような形になっていました。
当院の請求では、(6)×回数分も普通に請求することになると思いますが、過剰請求で返ってきてしまわないかが心配です。返ってきたら、ケアマネに訂正してもらって再請求となるだけなんでしょうがね・・・
ありがとうございました。
1:こだま更新日:2015年05月08日 10時35分
このたび、ようやく訪問リハビリを立ち上げたので、ケアマネジャーの方にその件について聞いたばかりです。
「支給限度額に含まれないので、利用者さんの枠が増えたということです。といっても6単位×8回=48単位くらいなら、あまり関係なさそうですねー。」とのことでした。(この利用者さんは週に40分1回の利用の方ですので)
支給限度額がギリギリな方にとっては有難い話ということなんでしょうか。
いただいたサービス提供表は2枚つづりで、提供体制強化加算分については( )内に別に計算がされていました。もちろん利用者さんに請求し1割をいただいています。
私はまだ始めたばかりで、あまり詳しくありません。ですから根拠となる文面を示したりはできないのですが、知り合いのケアマネの方に教えていただきました。参考になれば幸いです。
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