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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7928 2015年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:石ころ更新日:2015年04月22日 05時01分
4月11~12日に行われた生活行為向上リハビリテーション研修会の講師として来ていた厚労省の老健局天辰主査に従来より在籍している利用者の計画書作成について回答がありました。(口頭ですが)
質問:26年度以前から在籍している利用者にリハマネIを算定する場合、新様式計画書は4月中に全員作り直す必要があるのか。それとも、今までも行っていた3ヶ月ごとの見直しのタイミングで順次新計画書に移行する形でよいのか?
回答:見直しのタイミングで作り変えていただければよい。
(rehatoraさんの1の回答と同じですね)
とのことでしたが・・・相談員との話合いにおいて、文書にて示されておらず口頭だけでは危ない。万一リハマネIが算定できないということになると困る。全員4月中に作成し同意を得直す、という話になってしまいました。今週中には全員作成しなおす予定で当施設は動いています。
IADLなど担当セラピストとして知らなかった部分の聞き取りが出来、新しい流れに乗るためのいいきっかけになったと感じていますが、作業負担は相当なものです。
5:兵庫PT更新日:2015年04月21日 16時57分
rehatoraさま
丁寧な回答・解説有難うございます。
様々な箇所を読み、比較しながら判断しないといけないですね。
全利用者の計画書を4月中に作り直すのは、かなり負担がかかるのに、その必要性が不確定というのは、あまりにも酷ですね…。
4:PT1更新日:2015年04月21日 12時20分
>3
現在、掲示されている資料を見る限りでは、その問いに完全な回答はできませんね。ですので、すべて作り変えてしまうことが確実ではあると思います。
補足として、なぜ「1」のような考察に至ったのかだけ書いておきます。
①厚労省が従来までに掲示していた資料に、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件は、現行のリハビリテーションマネジメント加算と同様」と書かれていた点
②デイサービスの個別機能訓練加算にいたっては今回から「訪問が必要」や「書式変更」「アセスメント聴取」などの要件が追加になりましたが、これまで通りの3月ごとに行う計画説明の日程に合わせて作成していいとQ&Aに載っていた点
以上の2点から、変更がある個別機能訓練加算はこれまでの日程に合わせてよくて、変更点もほぼないリハマネ①だけ4月にすべて資料を合わせろってのはさすがにおかしいと考え、「1」のような回答にいたりました。
しかし、これも憶測の範疇ですので、4月中に作っておくことが確実だとは思います。
3:兵庫PT更新日:2015年04月21日 08時48分
突然の割り込みで、失礼します。
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」で2-(2)-⑨で
「リハビリテーションマネジメント加算(I)の取得に当たっては、訪問リハビリテーション計画又は通所リハビリテーション計画を利用者やその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から算定が可能となる」とあるので、4月からリハマネ加算をする場合は新計画書の作成と同意が必要になると解釈したのですが、どうなんでしょうか?
2:てん更新日:2015年04月14日 08時55分
丁寧な回答をありがとうございます。
4月に作成が必要となる方達からの変更が必要となりますね。 ありがとうございました。
1:PT1更新日:2015年04月13日 21時16分
おそらく、現在は通所リハ計画書とリハビリ実施計画書を3月に1回作っておられると思いますが、4月(報酬改定後)からの作成分は様式を切り替えるようにお願いします。
たとえば、3月に作成して有効期間が5月までなら、6月からの計画書を新しい様式に変更してください。ですので、4月にすべての利用者の様式を切り替える必要はなく、有効期間が切れた方から新しい様式にj移行することで問題ないと思います。
様式が大幅に変更されていますので、過去のものを使い続けると新様式に準じていないと判断されておそらく引っかかると思います。
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