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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:53592 2015年06月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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13:名無し名無し更新日:2015年06月30日 21時30分
平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)にて下記の内容が記載されました。
http://www.pt-ot-st.net/contents2/wp-content/uploads/2015/05/fa471.pdf
問16 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算と
されているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
(答)
通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。
なので、リハマネ加算を算定している場合、マネジメントしているリハビリの内容はPT・OTなどが直接実施するものである必要があるようです。
12:名無し名無し更新日:2015年04月20日 00時35分
>デイケアPTさん
20分の縛りが廃止された理由に関しては違う思いを持っていますが、
心身機能だけに着目した画一的なアプローチしかできていないとみなされていたことが、今回の改悪に繋がった部分もあるでしょうし、
ベッド上の個別リハだけでなく・・・・・以降の文章も同感です。
話を少し戻して、10にコメントした
「個別リハビリを一切提供しなかったとしても、リハ計画書に生活機能の維持又は向上させるための目標を掲げ、それを達成させるための根拠ある提供内容が示せており、結果も出るのであれば、リハマネ加算を算定しても違法性は問われないのではないか」
という極論に関してですが・・・・・
介護報酬最新情報 Vol435
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/2961d443-d678-493f-9db2-69c6ae667fd0/ 介護保険最新情報Vol.435.pdf#search='介護保険Vol435'
のP91/1204ページ右側の『(7)通所リハビリテーションの提供について』で「平成27年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が本体報酬に包括化された趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じ、個別にリハビリテーションを実施することが望ましいこと。」と記載されています。
文を言い換えると「本体報酬に関して同じ通所サービスでも、通所介護は本体報酬を減算にした。だが、通所リハビリは本体報酬をプラスにしてあげた。これは、個別リハ分を本体報酬に包括しているからだ。なので、今改定で個別リハでの報酬は得られなくなったが、(包括してあげた意向をくみ取って)できれば個別リハを今まで通り実施してほしい」と言っているのだと思います。
もし、マネジメント加算を算定するにあたって、個別リハが必須であるなら、同ページの左側一番下の「リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施すべきものであること」といった様に、「実施することが望ましいこと」ではなく「実施べきである」という表現になっているはずだと考えます。
これが、私が10の「極論」を支持する一番の理由です。
他方で、「100%自身が無い」としたのは、個別リハの報酬を本体部分に包括してあげているのだと言っているわけで、その趣旨を踏まえろと書かれてある点からです。
(通所介護と同様に基本報酬も減算されていれば、個別リハの報酬は包括では無く廃止であり、間違いなく「極論」が支持出来るのですが)。
今のところ当事業所に、この「極論」の対象者はいませんが、「極論」が認められるのかどうかを理解しておくことは、今改正を深く理解することにもつながるのではと考えています。
どなたか、この「極論」を問い合わせた方がいらっしゃいましたら、ぜひ投稿をお願いします。
11:の,更新日:2015年04月13日 12時01分
20分の縛りが廃止されたのは、デイケアでのリハビリが20分という枠に縛られて、ROMエクササイズ、筋力訓練などの画一的なリハビリしか提供できていないことが根底にあると思いますがどうでしょうか?
だから、縛りを廃止して、時間制限なく自由にリハビリを行いましょう。という流れにしたいのではと思います。
ベッド上の個別リハではなく、排泄に難がある方はリハが排泄に介入することや、食べこぼしが多い方は食事の際に食事動作に介入することや、入浴が困難な方はリハ職員が入浴に介入する、などで評価を行い、訓練することも可能になるのではと思います。
逆に、ホームエクササイズを習慣化させたい方に対しては一対一でリハビリを行わなくても、その方に合ったプログラムを立案して、通われた際に好きなときに自主練という形で提供するのもありなのかな?とも思います。
いずれにしても、必要な訓練を必要なだけする。そして、今までのリハビリの概念をセラピスト自身が変えないと行けないのかなと思います。
10:名無し名無し更新日:2015年04月11日 21時25分
投稿者さんがアンケートで本当に知りたかったこととは「あまり状態に変化が無く20分もする必要がないと判断した場合、あなたは何分程度リハビリを提供するのか?」ということだったのですね。
たしかに何分程度リハビリを提供すれば認められるかが文章として明確に示されているか微妙なので、だからこそrehatoraさんがおっしゃるような「極論として、短期集中以外は個別リハはしなくて良いのでは」という解釈もあり得ますね。
私も「極論として個別リハビリを一切提供しなかったとしても、リハ計画書に生活機能の維持又は向上させるための目標を掲げ、それを達成させるための根拠ある提供内容が示せており、結果も出るのであれば、リハマネ加算を算定しても違法性は問われないのではないか」と考えています。ただし、100%の自信が持てないため、どなたかこの「極論」を問い合わせた方は、是非書き込みをして頂ければと思います。
Rehatoraさんの資料の図は今までよく見かけてきた図で、「現行」と「機能の見直し後」で積んであるブロックが変化しているのですが、これは読み取り方が複数あると思います。
もしこれを「何らかを実施することで得られる報酬を示したブロック」として解釈した場合、個別リハは基本報酬に包括されてしまったので、「見直し後」に個別リハをしても個別リハのブロックが乗っからないことに何ら不思議はありません(この図には報酬としては解釈出来ないブロックもありますが、他方で報酬としてしか解釈できないブロックもあり、色んな解釈のブロックがごちゃ混ぜになっています)。
別の視点からは、「現行」における個別リハの扱いも、「個別リハとして報酬が得られるもの」と「個別リハをしてもリハビリテーション基本部分の一部としてみなされ報酬が得られないもの」の2パターンあるように示されていますが、今まで個別リハをこの様に分けて提供した記憶がありません。
なので、私はこの図をシンプルに「個別リハをしても報酬が発生しなくなった」といった程度にとどめて、それ以上の深読みはしていません。
ただ、上段にある文章は「~短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション 実施加算は統合し、短期集中個別リハビリテーション実施加算として見直す」と書かれてあり、「極論」を支持する一つの要素にはなっています。
どなたかこの「極論」に対して問い合わせた方がおられましたら、是非投稿をお願いします。
9:通りすがりのPT更新日:2015年04月10日 16時02分
>8 への返信
資料ありがとうございます。この内容からいくと以前の個別リハビリ実施加算は、包括ではなく廃止に近いですね。改定前の通所リハビリに通う利用者は、基本的にリハビリをしないといけないという考え方から個別と集団があった訳ですからね。
その考え方を引き継ぎ個別と集団で良いということは、個別リハビリ実施加算は包括ではなく廃止という解釈になりますね。
8:PT1更新日:2015年04月10日 15時00分
平成27年度介護報酬改定スライド(平成27年3月5日 厚労省版) の資料を見ていただくとわかるのですが、今回の改定で「個別リハ実施加算」は廃止になり、「リハビリテーション基本部分(個別、集団含む)」だけになります。包括と言われてるから解釈がわかりにくくなるのかもしれませんね。前述の書面を見る限り、集団リハのみで対応が可能と解釈できます。
いろいろ調べてみたのですが、老健協会の会員専用サイトにしか資料がアップされていませんでした(3月5日開催の医師研修会で使用されたスライドらしいです)。
勝手にアップしたらまずいかもしれませんが、勉強のためだから使用してもいいと解釈してURLを載せたいと思います。もしかしたら、会員じゃないから見れないかもしれませんが、その際は老健の知人にログインしていただいて資料をいただくようにお願いします。下記のp100の図に載っています。
http://www.roken.or.jp/member/wp-content/uploads/2015/03/H27kaitei_slides_mhlw_03051.pdf
7:通りすがりのPT更新日:2015年04月10日 13時36分
>6 への返信
コメントありがとうございます。集団リハビリでの提供は、いけないと解釈しております。集団で提供して良いとは書いてないからです。
6:toorisugari更新日:2015年04月10日 11時53分
リハビリを提供する必要はありますが、個別である必要はなく、集団リハビリでもOKという認識です。
しかし、rehataroさんの言われる通り、急に個別をやめると苦情につながると思うので、時間や回数を徐々に減らしていく予定にしています。
5:通りすがりのPT更新日:2015年04月10日 11時32分
>4 への返信
コメントありがとうございます。個別リハビリを全く提供しないというのは、流石にまずいと解釈しております。基本料に包括されるということなので個別リハビリは、提供しないといけないのではないでしょうか?
4:PT1更新日:2015年04月10日 08時30分
極論ですが、短期集中以外は個別リハビリはしなくてもいいのではないかと思います。
まったくしてなくても1時間やったとしても、デイケアを卒業できない限りは評価に値しませんよってのが今回の報酬改定の根底だと思います。
慢性的に無意味な個別リハを続けても、結果が出ていないのであれば、それはやっていないのと同じです。(維持のためのリハはもう廃止の方向ですし)
しかし現実的には、急に今までしていたことをやめてしまうと苦情につながりますから、徐々に自主練習に移行したりして、卒業できずにずるずると来てる人たちからは手を放すように持っていくべきだと考えています。
3:通りすがりのPT更新日:2015年04月10日 08時00分
>2 への返信
コメントありがとうございます。利用者さんの状態によってリハビリを提供する時間に制限がなくなった訳ですが。例えば、20分以上する必要がある場合は良いと思うのですが。あまり状態に変化がなく20分もする必要がないと判断した場合何分程度リハビリを提供すれば認められるかが定かになってなくこまっています。
2:名無し名無し更新日:2015年04月09日 16時42分
「20分以上のリハビリを提供しなければならない」といった時間に縛られる必要が無くなったという意味で、ケースバイケースという選択肢があって良いのではと思ったのですが、いかがでしょうか?
1:通りすがりのPT更新日:2015年04月08日 07時43分
20分以上リハビリを提供している方の理由は何かありますか?
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