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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:24502 2015年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ブランデー入りのロシアンティー更新日:2015年04月03日 00時26分
MRさんのおっしゃる通り、介護と医療の併用はできません。
ただ、パーキンソン病で、特定医療受給者証が交付された方の「訪問看護」(リハ専門職に限ると、訪問看護Ⅰ5のサービス)については、「医療保険優先」になるので、利用料計算も含めすべて医療保険での「訪問看護」となります。(つまり、ケアマネが作るサービス利用票や提供票には現れないサービスとなります)。なお、「訪問リハ」の場合は、「急性増悪」での特別指示(14日間)以外は、すべて「介護保険」での算定となります。
参考までに、
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(ホーン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)をいう)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群をいう)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷および人工呼吸器を使用している状態
での「訪問看護」サービスについては、医療保険から給付されます。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/410a102f-d4bc-424a-9427-b99fe03c75ad/介護保険最新情報Vol.434.pdf
の97−98ページに記載があります。
他にも、悪性腫瘍の末期や真皮を超える状態の褥創では、介護保険給付ではなく、医療保険給付となりますが、上も含め、訪看指示書に疾患名を明記してもらう必要があるようです。
なので、MRさんのところで、過去に「介護保険を優先して」といわれた、というのはちょっと謎です。
1:556更新日:2015年03月28日 15時35分
訪問看護療法士B 様へ
確かですが、介護と医療の併用はできなかったと思います。
その場合、どちらを使うかですが、医事課の人曰く、「介護保険を優先してくれ」と過去にいわれたそうです。
違っていましたらすみません。
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