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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:38713 2015年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:安宅更新日:2015年03月27日 09時38分
解説ありがとうございます。
ただ、社会参加支援加算の要件が知りたいわけではなく、老企第36号の案に記載されていた、「厚生労働大臣が定める基準13号イ(1)の基準」と言うものが何を指すのか、と言うことが気になっていたのです。
1:PT1更新日:2015年03月26日 15時42分
社会参加支援加算(新設)の算定要件は以下の三つになります。
1.
評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供をした者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く)のうち、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に質する取組を実施する者の占める割合が100分の5を超えていること
2.評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けることにより、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に質する取組の実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること
3.12月を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であること
これは通所リハビリの社会参加支援加算の要件です。訪問リハビリも内容はほぼ同じです。注意してほしいのは、通所は12単位/日ですが、訪問は17単位/日になります。
厚労省HPに掲載している資料では、算定要件を図式化してわかりやすく理解できるはずです。以下のサイトでも画像を引用して載せていますのでよかったら確認してみてください。
http://rehatora.net/?p=1174
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