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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:17779 2014年10月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:ロバート更新日:2014年10月22日 14時21分
>1-3 への返信
みなさんコメントありがとうございます。
実はキントさんに示していただいた資料を読んで疑問にもったことが、きっかけなんです。
私はむしろ厚生労働省の医政局通知を読んで、「予防のような障害のないものに対する理学療法に対して、『医者の指示は必要か』と検討していたのに、デイサービスで障害をもった者に対する機能訓練は指示が無くて良いのか?」という感想だったのです。
私の考えすぎなんですかねぇ。
引き続きご意見お願いします。
3:みちまる更新日:2014年10月22日 08時37分
ほとんどデイサービスは医師の指示をもとに理学療法士が機能訓練を実施しているところはないと思います。
一応「診療の補助に該当しない範囲の業務」の範囲という位置づけです。
http://goo.gl/zP9qu8
2:安宅更新日:2014年10月21日 08時53分
第2条3項には「この法律で」と言う前置が付きます。
なので、狭義の定義において「理学療法士は医師の指示の下~」と考えます。
あくまでも理・作法の中だけで定義付けされているものです。
社会通念上ある種の資格を持った者をその資格名で呼ぶと言うことは十分に考
えられないでしょうか。
そこで、広義の定義において理学療法士はその資格を持った者と考えます。
今回問題となっている個別機能訓練加算はあくまでも施設基準に則った機能訓
練指導員が利用者に対して機能訓練を行ったことを評価する加算です。
機能訓練指導員にはPT・OT・鍼灸師・看護師と様々な有資格者がなれます。
そこで行う機能訓練・指導は理学療法ではありません、個別機能訓練となります。
個別機能訓練を行うにあたって医師の指示が必要である旨の記載は(詳しく読み
込んではいないのですが)たぶんないと思います。
理学療法の有資格者が行う個別機能訓練、と捉えると宜しいのではないでしょうか。
1:でぱす更新日:2014年10月20日 19時30分
デイサービスや特養における個別機能訓練と理学療法は異なるものではないでしょうか?その根拠は必ずしも理学療法士でなくても算定可能であることにあると思いますがいかがでしょうか?
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