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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:12713 2022年06月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:kakine更新日:2022年06月01日 12時37分
授業ではあまり取り上げないと思いますが、
労働災害に関しては「処置等の特例」があり、疾患別リハと処置1種が算定可、処置のみは3部位(局所)まで算定可
その他の特例として点数の上乗せなどがあるので、知識として知ってても良いかと思います。
5:おか更新日:2022年06月01日 11時07分
4 への返信
返信ありがとうございます。とてもわかりやすくて理解深まりました!
4:回答者更新日:2022年05月31日 17時20分
元コメントにありますように
「主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する」
などルールがいくつかありますので同日においては物理療法を消炎鎮痛で算定するか、疾患別リハビリテーション料に準じた実施で単位を算定するかのいずれかを目的等に応じて選ばなければいけません。
以下の通則や過去質問を読んでもし分からなければ、学生さんということなので学校の先生に聞いてみても良いかもしれませんね。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114819.pdf
3:おか更新日:2022年05月31日 16時01分
突然すいません。理学療法の勉強してるのですが、物理療法の点数って単位とかと関係ってあるのですか?授業の発表で診療点数についてやるので是非答えていただきたいです!
2:mu更新日:2014年09月24日 19時05分
>通りすがり様
貴重なご意見ありがとうございます。
頚椎・腰椎牽引の指示の場合、患者選択制で患者様が「どちらもしたい…」と頭を悩ませているのをみるとなんとかならないものかと思いますが、病院の方針はそれぞれのようですね。
それぞれ35点算定できればいいのでしょうが、そうすると不必要な物療指示まで出てしまう恐れがあるからでしょうか…
1:通りすがり更新日:2014年09月22日 16時40分
同一カ所については1種類のみで対応していますが、
場所が異なる場合はそれぞれ対応です。
例) 肩にホットパックとマイクロの処方→どちらか一方のみ実施
例) 肩にホットパック 腰に牽引 大腿部に超音波 → それぞれ実施
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