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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:940 2024年11月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:わたなべ更新日:2024年11月20日 18時35分
1 への返信
しかしながら、当院の外来リハビリに関して、規模を縮小していまして、対象者の多くは週1回または2週間に1回の状況です。なので、外来リハビリテーション診療料を算定するにしてもなかなか問題解決には至らないのかなと予想しています。
2:わたなべ更新日:2024年11月20日 18時22分
1 への返信
コメントありがとうございます。
外来リハビリテーション診療料の算定も医師や医事課と検討していきたいと思います。
リハビリテーション前後の診察が違法か合法かについても過去のスレッドを探して読んでみます。
1:あいおん更新日:2024年11月20日 07時14分
そんなにややこしい状態になるのでしたら、外来リハビリテーション診察料を算定すればいいのでは?という風に感じます。なぜ算定しないのですか?
あと、無診察での治療は医師法違反ですよ。
診察(基本診察料)+リハビリテーション(特掲診察料)の構造なので、基本診察料抜きの特掲診察料の算定は外来リハビリテーション診察料という構造にしないと成立しません。なので無診察での治療を行ったことで厳密には医師法違反になります
あと、タダにするのも費用対効果や人件費がかかるため、まず経営的に上層部の許可は降りるのですか?因みに料金を取らなくても、法律的には業として成立しているため、診療報酬上はルール違反になりますし、やはり無診察治療となります。
リハビリテーション前後の診察は違法か合法かも過去のスレッドにありますので、探して読んでみて下さい。
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