理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:66 2024年11月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:お手上げ状態更新日:2024年11月14日 09時18分
今年度から新設された短期集中リハビリテーション加算Ⅰの算定要件のことだと思いますが、
まず、算定基準には短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、入所者に対して、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うこととする。とあり
さらに、”科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について”には
「評価日」、「介護度」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び発症日・受傷日、合併症に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「要因分析を踏まえた具体的なサービス内容(解決すべき課題、期間(月)、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を提出すること。
とありますので、これらの評価結果を計画書に入力し、必要であれば計画書を見直し、見直したうえで変更が必要であれば同意を得、LIFEに提出することで算定可能と解釈しています。
なので、パンさん様が記載されている
①の中のLIFE算定の場合は提出の所が理解が難しく、Ⅰを算定している場合は必須。Ⅱを算定してる場合はそもその毎月の評価も必要なくなります。(するのはかまいませんが算定要件ではありません)
②の評価項目についても、評価時の項目というのはⅠの算定基準の話であれば、上記した”科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について”に記載されている項目が必須となっているだけで、MMSEとか歩行速度等は任意項目と考えます。
計画書の中身については超強化型も強化型も加算型も基本型も関係ないと思います。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:老健での短期集中リハビリテーションの取り扱いについて
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:老健での短期集中リハビリテーションの取り扱いについて
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。