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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2062 2024年11月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ra更新日:2024年11月05日 19時48分
1 への返信
ご返信ありがとうございます。
勤務しているデイケアは診療所の通所リハビリで6-7時間の1単位として登録しているデイです。
診療所のデイで「単位ごと」とあるので、6-7時間の利用時間の中で利用者の数に対して人員を満たしていれば問題ないかと思っていたのですが…
どうなのでしょうか…?
1:Vino更新日:2024年11月05日 16時42分
老健の通所リハで働いているPTです。
診療所の通所リハということは1~2時間の通所でしょうか?
もし1~2時間であれば、「適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供可能」とあるので、必ずしもセラピストが必要なわけではないと認識しています。
当施設では3~4時間、6~7時間のみなので、セラピストの常駐が必須で、人員基準を満たせない場合は、減算などがあります。
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