理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:38317 2014年07月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:安宅更新日:2014年07月11日 12時03分
特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて
という長い難解な文章を見てみた限りのことになりますが。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
訪問リハビリテーション費
は算定出来ないので、訪問は医療・介護ともに対象になりえません。
外来リハビリに関しては曖昧な点があるようでして、一読した限りでは、
①特養に配置されている医師の標榜科目に疾患別リハビリテーションで算定した
い疾患が含まれる場合、他院に同一疾患でかかることが出来ないので他院での
外来リハも行えなくなると思われます。
何か骨折で取るのに整形も標榜している、脳血管疾患で取るのに脳外も標榜し
ている、など。
②急性期・回復期は医療保険で、維持期は介護保険でというようになっている
そうなので、維持期の外来リハを行う場合、突っ込まれる可能性がありそうです。
介護保険利用者なので当然に減点されますし、13単位利用であれば平成27年
度で打ち切りになります(予定)。
③特養での機能回復訓練加算との兼ね合いが少し調べた限りでは出てきませ
んでした。
例えば通所(デイケア)で機能回復訓練加算を算定していると、疾患別リハビリ
テーション料は算定出来なりますよね。
特養には機能回復訓練員の設置が義務付けられているという点からすると加算
をとっているのではないかと思うのですが、それが医療・介護の二重取りに当た
るのかは不明でした。
実際どうされているかのご意見を伺いたいところですね。
通院費も発生すると思いますし。
1:Bengal更新日:2014年07月10日 11時27分
特別養護老人ホーム入所者に対する医療保険のリハビリテーションの給付調整は以下の通りです。
①医療保険の訪問リハ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)は算定できません。
②医療保険のリハビリテーション(外来リハ)は算定可能です。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年01月02日更新コメント:5件閲覧:123698回
デイケア・訪問リハビリ併用
5件123698回
新着コメント2012年01月04日更新コメント:2件閲覧:8332回
介護報酬改訂、他職種への機能 訓練方法を指導について
2件8332回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:1件閲覧:47753回
老健入所個別リハ時間規定について厚労省に問い合わせました
1件47753回
新着コメント2012年01月25日更新コメント:1件閲覧:5851回
2012年度介護報酬改訂 詳細
1件5851回
新着コメント2012年01月30日更新コメント:11件閲覧:7110回
平成24年度介護報酬改訂についてご意見聞かせて下さい。
11件7110回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:4件閲覧:28277回
訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問(看護7)
4件28277回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:2件閲覧:20556回
訪問看護からのリハビリは40分?60分
2件20556回
新着コメント2012年02月05日更新コメント:2件閲覧:25581回
訪問リハビリの短期集中加算について
2件25581回
新着コメント2012年02月03日更新コメント:4件閲覧:20836回
通所介護の機能訓練加算Ⅱについて
4件20836回
新着コメント2012年02月29日更新コメント:8件閲覧:59690回
短時間通所リハでの送迎は必須ですか?
8件59690回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:特別養護老人ホーム入居者のリハビリ
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:特別養護老人ホーム入居者のリハビリ
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。