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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:2017 2024年10月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:ラン更新日:2024年10月11日 19時28分
やはりそうですよね。
廃用症候群リハを実施し廃用を治療しているところに、また廃用症候群の病名がついたら、リハビリの効果がないと言っているようなものですよね。
ありがとうございました。
1:556更新日:2024年10月11日 11時29分
医事課の判断にもよりますが、
廃用症候群リハから、新規廃用症候群リハはNGと言われました(うちの医事課より)
理由が2つあります。
①レセプト病名でトラブルになる
診断名:廃用症候群(A病名から)
診断名;廃用症候群(B病名で新規にでた)
こうすると同じ病名(廃用症候群)が2回となり、何が変わったかが分からなくなるそうです。
②身体的理由 廃用症候群(動けなくで廃用になっている状態が)は継続しているため
→直ってないのに、新たに動けなくなったとなるのはおかしい
といった理由です。
対応できるとしたら…
・前の病院の廃用をそのまま引き継ぐ(これが理想)
・貴院に入院日(初回リハ処方時)に、前の病院と別の廃用を算定し始める
・(入院後時間がたっているのであれば)間に他の疾患別リハを介してから、廃用を取り直す。
となるかと思います。
A病院から引き継いで、切れたら13単位で運用が無難だと思います。
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