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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:818 2024年10月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:みつお更新日:2024年10月24日 22時25分
そもそも、老健の医師は医療期間ではないので診断はできないのでは?
診断書が書ければ別ですが。
私は訪問リハですが当院や他医療機関で診断がすでに下っている方の場合に加算しています。
また、ご存知だと思いますが神経内科医または精神科医もしくは認知症研修修了した医師の指示のみの加算算定になります。
HDSRが20前後の人だけで取ると高齢者ほぼ全員が該当すると思います。
1:小さなOT更新日:2024年10月24日 18時52分
こんにちは。
私も老健に務めております。
私の勤務している施設では 精神科と提携しているため、ほとんどの方が認知症を患っております。
入所されるほとんどの方は情報書に「認知症」と記載されていますが、時折 「見るからに認知症」の方が 認知症の診断は無い状態で 入所されることもあります。
その際には 無理に診断は付けず、「認知症」の記載がある方のみ 認短を算定しております。
ただ、最近 入所された方が認知症の診断は無かったのですが 見るからに認知症であり、ご家族様からも「ぜひ記憶力の訓練をしてほしい」と要望があったため、認短を算定するようになりました。
ご家族様が希望されるのであれば、もし疑問の残る状態だとしても 認短を算定し、リハビリをする方が良いのではないかなと思います。(個人的な意見でごめんなさい)
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