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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:876 2024年09月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:さんでん更新日:2024年09月29日 16時53分
2週見直し以降はおおむね3ヶ月見直しとなるので、
例えば計画書Aは7.8.9月の期間となりますが、10月作成して同意をもらうまではAの計画書が有効(おおむね3ヶ月なので少し過ぎても有効)と考えればいいのでしょうか?なので10月の計画書Bに関しては10月から作成日として郵送なりでサインももらってからBの内容でリハを行えば問題ないという解釈でもよろしいでしょうか?
5:ポコタ更新日:2024年09月29日 12時34分
3 への返信
同意を得るまでが3ヶ月間とは厚労省などの文面にはありません。計画書発行の間隔が3ヶ月以内なので、同意のサインは作成日を過ぎて問題ありません。これは老健協会に確認済みです。
また、同意自体は基本自署でのサインです。来設が無い等の理由でサインが貰えない場合は、郵送でサインして貰うなどの対応が必要ですね。
4:さんでん更新日:2024年09月29日 12時19分
ポコタさんありがとうございます。
そうなんですLIFEを導入予定です。
その場合計画書は10月から同意をもらうことになりますが、10月10日まてに同意もらえなかった場合はリハは休止してますか?
今までは10月の計画書は9月中に作成し、9月下旬に郵送や、サインもらったりしてたので10月から同意をとるとバタバタなりそうな気がします。電話、メールでの同意も良かったんですかね?その辺どうされてるかご教授いただきたいです。
3:ポコタ更新日:2024年09月29日 08時19分
2 への返信
LIFEへの提出もされるんですよね?
介護ソフトを用いてCSV出力される場合、それだと10月提出分ではなく9月提出分になりませんか?
アナログでLIFEの提出間隔を管理されている場合、「10月からの計画書は9月28日に評価日(作成日)として9月30日にもらえばオッケーですかね?」だと、データは9月分でLIFEへ提出されてしまうので、次のデータ提出は1月ではなく、12月になります。作成月とデータ提出月には注意したほうがいいですよ。
また、計画書の作成は3ヶ月以内なので、例えば前回の計画書が10月10日だった場合、次の計画書は10月9日までの作成で大丈夫だと思います。なので、わざわざ9月末で作成、同意しなくて大丈夫だと思いますよ。
2:さんでん更新日:2024年09月28日 20時25分
2−2−1、2-2-2を使ってますが評価日=作成日で大丈夫ですかね。
10月からの計画書は9月28日に評価日(作成日)として9月30日にもらえばオッケーですかね?
1:ポコタ更新日:2024年09月28日 17時43分
計画書の作成日以降の同意が必要です。
日付は揃える必要はありません。ただし、あまりにも日付が離れすぎてしまわないように注意が必要です。(具体的なものは見た限り提示されている文章はありません。常識的に離れすぎないようにしなければいけないようです)
また、計画書の同意は本人または家族でいいので、本人が書けるなら本人にサインを書いてもらっても大丈夫です。ただし、短期集中などの同意も計画書のサインで得ている場合は、家族にもしっかりと説明して、本人にサインをしてもらったほうがいいです。(金銭的なトラブルを防ぐためにです)
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投稿タイトル:老健入所 計画書署名・サインについて
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