理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1249 2024年10月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:ふるつ更新日:2024年10月14日 11時22分
6 への返信
キリトスさんありがとうございました。
大変参考になりました。
やり方は様々でその施設にあった役割を見出していかなければと思っています。
個別機能訓練加算取得に向け頑張ります。
6:キリトス更新日:2024年09月26日 19時27分
寝たきりの人、特に胃瘻の方については、関節可動域練習、生活リハビリとして褥瘡拘縮予防の為に体位変換をするとかプログラムに組み込みます。
回数に関しては、機能訓練指導員が介入するプログラムは最大週5回、生活リハは主に介護士となるので最大週7回 生活リハビリに関しては、1日に何度もすることなので随時や定時とかいてます。
なので記録でも生活リハビリは、9-15 〜随時実施というふうに記載しています。
とりあえずこの書き方で秋の実地指導で何も言われなければ、問題無いかと思われます。
5:ふるつ更新日:2024年09月26日 18時22分
キリトスさん
返信ありがとうございます。
電子カルテ上に適宜実施などと記載できればいいのですが、週〇回と記載するようにしかなっておらず、計画書にあげた回数はこなさないといけないのかなと思っております。
寝たきりの方などの関わりをどうしていくかが課題だと感じています。
この度はご親切に答えてください本当に助かりました。
4:キリトス更新日:2024年09月26日 13時50分
そのような要件無いです。むしろ、生活リハビリだけでも特に問題ないです。
3:ふるつ更新日:2024年09月26日 13時24分
キリトスさん もう一つ教えて下さい。
機能訓練実施の回数ですが、機能訓練指導員が週1回は必ず介入しなければならないという要件などはありますでしょうか?
2:ふるつ更新日:2024年09月26日 12時20分
ありがとうございます。では、取れる人からとっていくという形でも良いということですね。
いきなり全員となるときつすぎるような気がしていたので、少しずつ増やしていこうと思います。
助かりました。ありがとうございます。
1:キリトス更新日:2024年09月26日 12時01分
全員対象の加算ではないので、算定しない人がいても特に問題はありません。算定する人のみの計画書だけで問題ありません。
ただ、売りあげの事を考えると全員算定した方がいいですね・・。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:個別機能訓練加算 対象者について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:個別機能訓練加算 対象者について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。