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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:634 2024年09月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:みつお更新日:2024年09月28日 22時47分
基本的に2つの医療機関での訪問診療はできないからでは?
診察しても算定(請求)しなければ大丈夫です。
診察→計画書説明→会議
上記の方法であればリハマネ加算②と③を毎月算定できますので訪問診療費を算定できなくても減算分も回避できるので良いかなと思います。
2:TJ更新日:2024年09月28日 20時05分
みつお様
コメントありがとうございました。当院は在宅診療を行っているため、そのような方法で算定可能かと思います。そもそもケアマネより当院の医師が診察できない旨をなぜ言われたのか今更ですが疑問に感じるようになりました。訪問リハビリのための診察が必要とのことで説明し直してみます。
ご教示ありがとうございました。
1:みつお更新日:2024年09月28日 16時07分
診察をしないのであればマネジメント加算は取れないと思います。記載はないと思いますが、医師が診察をせずにマネジメントや会議時にアドバイスや指導をどうやってるの?となると思います。
TJさんのところで訪問診療はされていますか?
されているのであればサ高住に訪問診療(算定せず)し、診察後に会議開催して算定可能。
訪問診療されてなければ実用的ではないですが外来受診してもらい、診察後に会議開催して算定。
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