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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1347 2024年09月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:高木更新日:2024年09月11日 18時03分
3 への返信
そうちゃん様
そうなのですね。
悩ましいルールですね、色々と検討したいと思います。
重ね重ねご教示ありがとうございました。
3:そうちゃん更新日:2024年09月11日 17時18分
2 への返信
地域包括医療病棟専従に登録すると疾患別リハ専従者登録はできない(逆も一緒)ので結局は4名全員を地域包括医療病棟に専従登録すると医療機関として疾患別リハ基準を満たさなくなります。
2:高木更新日:2024年09月11日 15時36分
1 への返信
そうちゃん様
ご教示ありがとうございます。
となると、当院のリハリソースを全て地域包括医療病棟に傾けた場合の算定はどうなるのか(POSが一般病棟0人、地域包括医療病棟専従4人)という所が気になるところです。
地域包括医療病棟は1日6単位限定ではありますが疾患別リハの出来高算定がありますので、4人を固めれば脳血管Ⅱ.運動器Ⅰ.廃用Ⅱが取れるという認識で良いのかというあたり。
それとも0人判定となりそもそも算定できなくなるのか…。
回復期リハビリテーション病棟と同じと解釈すれば、地域包括医療病棟にリソースを集中すれば可能と考えて良さそうかなと思うのですがいかがでしょうか?
1:そうちゃん更新日:2024年09月11日 14時43分
疾患別リハの専従の常勤登録者に対する兼任に関する文言は
「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできない」となっています。
よって疾患別リハに登録できる専従は2名までとなります。
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