理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1386 2024年08月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:親子丼マン更新日:2024年08月28日 10時50分
皆さまありがとうございます。
参考になりました。
引き続き何かアドバイスありましたらコメント頂けると幸いです。
3:datkgpaujsa更新日:2024年08月28日 10時27分
6 届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。また、当該保険医療機関外であっても、以下の(1)から(4)までを全て満たす場合は、1日 に3単位に限り疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、保険医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮すること。
(1) 当該保険医療機関に入院中の患者に対する訓練であること。
(2) 疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定するものであること。
(3) 以下の訓練のいずれかであること。
ア 移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用す る移動手段を用いた訓練を行うもの
イ 特殊な器具、設備を用いた作業(旋盤作業等)を行う職業への復職の準備が必要な患者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できないものを行うもの
ウ 家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅における掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練(訓練室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る。)を行うもの
(4) 専ら当該保険医療機関の従事者が訓練を行うものであり、訓練の実施について保険外の患者負担(公共交通機関の運賃を除く。)が発生しないものであること。
確かにこれだと算定できるみたいですね!
2:そうちゃん更新日:2024年08月27日 13時44分
滕胤でも黒って300種類以上あんねん様とほぼ同じですが最初の公共交通機関の費用に関して患者分は患者負担にしています。
施設外訓練に関する通則で公共交通機関の運賃については患者負担も認められていますので。
1:datkgpaujsa更新日:2024年08月27日 10時40分
A1:通則にしたがって負担。職員分も出してくれる職場だとありがたいですね。というか仕事だし経費ですよね。
A2:職員はどちらでも大丈夫です。行先にもよるのではないでしょうか。患者様は外出して恥ずかしくない恰好がいいと思います。
A3:外出の内容にもよりますが、説明は必須として今の時代何があるか分からないので同意書もあったほうが安心だと思います。
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