理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1612 2024年09月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:ポコタ更新日:2024年09月05日 17時06分
6 への返信
ご質問よろしいでしょうか?
介護ソフトなどを使用してデータ提出する場合、計画書を立ち上げる必要があると思います。私どもの施設では上記の方法のため、それを老健協会へ質問したところ、データ提出のために計画書を作成したのであれば、同意を得る必要がある。
そうしない場合は、計画書を使用せずにデータのみをライフへ直接入力する必要がある。との回答でした。
こりんご様の内容であれば、データ提出をライフへ直接入力するため、計画書は発行(つまり作成しない、立ち上げない)しないということでしょうか?
6:こりんご更新日:2024年08月23日 12時53分
全老健確認しましたが、お手上げ状態さんの解釈でokでした。
2、3ヶ月目は変化なければ計画書として
発行の必要なし、データ提出のみとのことです。
5:お手上げ状態更新日:2024年08月23日 08時58分
入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
というのが、Ⅰの算定要件になりますので、ADLの評価を行い計画書の見直しが必要ないのであれば同意を得る必要がなく、評価した結果見直したのであれば、老健協会の言うように同意が必要だと思います。
根拠としては、計画書の同意が必要なタイミングは、初回・およそ3ヶ月・適時見直し時となっていますので。
今回のLIFEに送る作業はあくまで評価結果なので当施設はそう解釈してます。
4:ポコタ更新日:2024年08月22日 21時35分
3 への返信
老健協会へ問い合わせして確認しています。ご自身で問い合わせしてください。
3:KID更新日:2024年08月22日 18時31分
「毎月、家族にサインをもらう」が必須とは確かな情報なのでしょうか?
文面を読んだり、全老健の介護保険講習会でもそうは言わなかったですけど。
根拠を示せる資料などお持ちの方がいれば拝見させて頂きたいのですがお願い致します。
2:ポコタ更新日:2024年08月21日 21時51分
算定するにあたり、「 原則入所時及び、1月に1回以上ADL評価の実施と評価結果のLIFE提出をおこない、必要に応じてリハビリテーション計画を見直ししていること 」とありますが、ADLはLIFEの項目にある 【活動(ADL)(※「している」状況について記載する)】欄のことを指すのでしょうか?
→それで大丈夫です。
また、皆様の施設では短期集中リハビリの3か月間は毎月、計画書の作成とご家族様の同意を得るのでしょうか?
→そうなります。そもそもLIFEへ情報の提出については、必要な項目(原因疾患やADLなど)をCSVで提出しろと言われており、計画書を提出しろとは言われていません。結果として、計画書の中に必要な項目がすべてあるため、計画書を提出するような形になります。そして計画書を新たに作成する以上は、同意は必須となります。これは老健協会に直接確認しているので、ほぼそうした方がいいと思います。(確実な情報が得たいのであれば、厚労省など法整備をしているところになりますが)
1:ウォーター更新日:2024年08月21日 16時11分
「ADL評価の実施と評価結果のLIFE提出」は必須。
評価をLIFEに提出するにはリハ計画書上のADLの項目を提出することになるので、当施設では評価を提出するためのリハ計画書を期間中は毎月作成しています。家族に説明・同意を得るといった部分については、必要に応じてなので、リハ計画に変更がなければ行いません。
当施設ではワイズマンを使用していますので、ワイズマン内の履歴にデータとして残っているのみです。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:短期集中リハビリ加算のADL評価に関して
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:短期集中リハビリ加算のADL評価に関して
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。