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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:492 2024年08月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:キリトス更新日:2024年08月03日 08時28分
私の知る限りありません。あるのであれば減算があるはずですので。
必要ありません。
細かいことは、こちらを参考にしてみたらいかがでしょうか。
6:D・G更新日:2024年08月03日 08時04分
5 への返信
施設内の看護師であれば兼務は可能ということですね
機能訓練士の人員は必要ですが、加算を取らないといけないという決まりはないのでしょうか?
外部からの理学療法士と連携するのであれば、施設内の機能訓練士の配置はいらないのでしょうか?
5:キリトス更新日:2024年08月02日 17時48分
4 への返信
病院で看護師
地域密着で機能訓練ということで間違いないでしょうか?
おそらくですが、そのような兼務は不可だと思います。
地域密着の施設内で看護師と機能訓練の兼務は、可能です。
外部から機能訓練系統で加算をとるのであれば、生活機能向上連携加算で理学療法士と連携するというのも一つかと…。
4:D・G更新日:2024年08月02日 16時43分
3 への返信
看護師と機能訓練指導員との兼務を予定しています。
病院と隣接しているので病院との兼務で依頼しようと考えています。
機能訓練指導員の枠として来てもらおうかと
3:キリトス更新日:2024年08月02日 15時34分
2 への返信
おそらく相談員との兼務は、可能とはなっていたと思いますが…。
何と兼務をする予定でしょうか?
外部の理学療法士となると、リハビリテーションとしてですか?
それとも機能訓練指導員ということでしょうか?
2:D・G更新日:2024年08月02日 14時49分
1 への返信
ありがとうございます。
常勤で1名は兼務でも可能ですか?
外部の理学療法士が来る場合は毎日訪問が必要ですか?
1:キリトス更新日:2024年08月02日 12時22分
特養勤務です。個別機能訓練のみお答えできます。
個別機能訓練加算については、地域密着型特定施設入居者生活介護と特養の条件は同じとなります。
したがって、機能訓練指導員は常勤1名。デーサービスとは算定要件がことなり、計画書は機能訓練指導員が作成。実施については、機能訓練指導員他、介護士や生活相談員でも可能です。
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投稿タイトル:地域密着型特定施設入居者生活介護について
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