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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:749 2024年07月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:D・G更新日:2024年07月22日 12時30分
1 への返信
返信ありがとうございます。
曖昧な表現が多かったので
詳しく教えてくださり助かりました。
ドクターとも話をしてみます
1:みつお更新日:2024年07月20日 18時43分
精神科医、脳神経科医、研修を受けたドクターのみです。
また、研修も決まった研修のみです。
内科のドクターが認知症外来等をやっていてもそのドクターではダメということになります(認知症に詳しいドクター等)。
精神、脳神経科医以外は研修を受ければいいだけなので簡単な研修ですから受けていただければよろしいかと。
週1回から算定可能で2回がマックスとなります。
既存であった短期集中加算とは規定が違うので要注意ですね。
また、長谷川式等が概ね5〜25点という縛りも記載されています。これはかなりアバウトで意味がない規定と思いますが…
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