理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1821 2024年07月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:taa更新日:2024年07月20日 17時55分
お疲れ様です。
介護士、介護福祉士の経管栄養と混同してらっしゃるような気がしますね。
介護士、介護福祉士に関しては「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」にて研修実施、事業所の登録により医行為の一部が解除されていますが、リハ職には同様の法改正はありません。
※吸引については「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」という通知に明記されています。
また、各都道府県のQ&A通知においても明確にNOと記載があります。
↓↓↓以下引用↓↓↓
Q5 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士による喀痰吸引等行為について
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下「リハ職」という。)、臨床工学技士はたんの吸引等が一定の条件のもと行えると認識しているが、どのような取扱いをすればよいか。
また、当該リハ職がたんの吸引等を実施する場合においても、登録特定行為事業者の登録が必要か。
A5 平成22年4月30日医政発0430第1号「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」により、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士はその資格によりたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)が行えるようになった。
ただし、医師の指示があること及びチーム医療(医師や看護師との連携)が構築されていることが条件である。
また、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養については、実施することができない。
↑↑↑引用終わり↑↑↑
経管は明確な医行為であり「診療の補助行為」にも当然該当しませんので、法改正がない以上は違法行為になると思います。
ご参考になれば幸いです。
4:WARME更新日:2024年07月20日 11時03分
3 への返信
お話いただき、ありがとうございます。
議論の場がなく、指導に入っている現場に流されて、感情が混乱しているところ、少し視点が変わりました。
ただ、やはり話が出来る環境ではないことが辛いですね。
3:新米理学療法士更新日:2024年07月20日 10時48分
2 への返信
質問主さまは
①可能か不可能か
②何を根拠にそう感じたのか
があるとより適切な解答や議論に職場含め繋がるのではないでしょうか?
下記私見です。
> 法律上、PTOTSTが経管栄養を行うことは可能ですか?
「法律上可能か」は裁判による判断であり、法の解釈を業として論ずるには弁護士や技官等の立場の方の範囲と考えられるので、「療法士として何を持ってどう考えるか?」が前提にはなりますが
私は①「判例は出ていないが、業から外れており、恐らく不可能である。療法士としては吸引と異なり通知も無い状態。」と認識しています。
②法律では
・保健師助産師看護師法
・理学療法士・作業療法士法
の各職の業や法律で重なる部分を読んで整理するといいと思っています٩( 'ω' )و
私自身は明確に禁止については判例が無いだけで、そもそも医療職の身分法の法律は行える事が業として書いてある認識というのもあり、行う事が可能や議論の余地があると考えた理由が気になりました…!
認定特定行為業務従事者等に重ねて運用する想定とかですかね?
2:WARME更新日:2024年07月20日 10時18分
1 への返信
返信いただき、ありがとうございます!
明確に禁止を記載されている情報が見つけられず、10年ほど前の情報で職場と話し合えるのか、不安です…
お返事いただけたことで少し強くなれました。感謝します。
1:PI更新日:2024年07月20日 09時25分
それはまずいと思います。
吸引まででしょう。
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投稿タイトル:ほうもんかんごすてーしょんにおける、PTOTの経管栄養について
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