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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1982 2024年07月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:1人訪りは更新日:2024年07月18日 18時04分
通所PT.N様
ご返答ありがとうございました。
当院は介護医療院でのサービスにあたるのので
以下をみて少し都合の良いところだけ拾うと、サービス提供時間内でリハビリ職としてPOS等も含めアプローチしている時間は100:1で配置が必要ですが、リハビリ職としてアプローチしてない時間は配置しなくても可ってならないかって考えましたが、やはりサービス提供時間時間を通じて配置するって解釈するのが普通ですよね。
通所でリハビリしない時間帯にもセラピスト配置はもったいないですね。。。
<老健、介護医療院、病院の場合>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、専らリハビリテーションの提供に当たる者が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。→つまり100人までは1人の配置でOKです。
単位ごと且つ営業日ごとに、「リハビリテーションの提供時間帯」にサービス提供にあたる、理学療法士等を配置すること。
となっています。
※リハビリテーションの提供時間帯 ≠ サービス提供時間帯 →イコールではありません。
※リハビリテーションとは、個別リハビリテーションだけではありません。
1:通所PT.N更新日:2024年07月18日 14時54分
通所リハにおいては、1-2の短時間でない限りは、理学療法士等のリハビリ専門職が100対1でリハビリテーションを提供する時間は配置されてないといけないと理解しておりますが、いかがでしょうか。
過去にも質問がでておりましたので、働いておられる場所が病院なのか診療所なのかで配置基準が異なりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3952
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