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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:262 2024年07月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:taa更新日:2024年07月02日 19時39分
2 への返信
ありがとうございます。
制度上、見逃していたことがあったかと思い質問させて頂きました。
そうですね•••
ただ、今回の2.5%昇給に関しては、あくまでベースアップ評価料単体で達成するものではなく、①医療機関や事業所の過去の実績をベースにしつつ、更に、②今般の報酬改定(ベア評価料)による上乗せの活用、③賃上げ促進税制の活用や減税等を組合わせ活用して達成するものとされています(令和6年度診療報酬改定の概要【賃上げ・基本料等の引き上げ】厚生労働省保険局医療課:令6.3.5より)。
ちなみに、ベースアップ評価料単体では1.2%の賃上げ目標、、、との記載をどこかで見た気がしますが、うろ覚えです。すいません。
ですので、その他については完全に雇い側の裁量になると思います。
加算届出時に提出された賃金改善計画書に、雇い側の意図(今後の昇給計画等)が記載されていると思いますので確認されては如何でしょうか。もし、もう確認された後でしたら申し訳ありません。
2:いちゆい更新日:2024年07月02日 18時30分
1 への返信
訪問看護ベースアップ評価料計算ツールでは医療保険利用者/全利用者になっており仮に3%の賃上げ率が算出されても実際のベースアップ評価料は10000円程度です。この金額のみでは基本給200000の人は2人しか2.5%を達成できない計算になります。1/3〜1/2が医療保険の方と仮定するとベースアップ評価料の見込み額は全スタッフの賃上げに必要な金額の1/3〜1/2にしか満たないため、残りの分は介護保険増収分から補填していくということになります。介護保険増収分に使用名目がないためこれは明記すべき事項だったという解釈です。でなければ賃上げ2.5%は見込めないかと思いました。
1:taa更新日:2024年07月02日 16時27分
お疲れ様です。
>>介護保険の増収分等も加えて計上されるべきだと思うのですが、
ここに関しては、逆に、どうしてそう思われたのでしょうか?
届出に必要なベア計画書を見ても、医療保険におけるベア評価料の増収分以外については法人や事業所側の任意的な部分(定期昇給等)しかないと思うのですが、、、
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