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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2717 2024年07月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:ムームー星人更新日:2024年07月05日 17時56分
色々なご意見ありがとうございます。
2さんと同様の対応で進めてみようと思います。
4:spada更新日:2024年07月02日 08時54分
3 への返信
「直近3ヶ月以内のもの」は”目標設定等支援・管理シート”で計画書には期限が書いてないですね・・・しかも、医療側にしか目標設定等支援・管理シートについては言及されていないみたいです。介護報酬改定の方には、実施計画書の文言しか書かれていませんでした。
3:ton更新日:2024年07月01日 18時53分
「直近3ヶ月以内のもの」とされているので、1年以上だとそもそも直近3ヶ月以内の計画書が存在しないのではないでしょうか。
2:サラ更新日:2024年06月29日 21時14分
回答ではないのですが、私も同じ疑問思っていました。何かQ&Aで出てくるのを期待していたんですが、いまのところ無さそうですね。私の事業所では、利用者様からも医療機関からも計画書が入手できない状況が発生したら自治体に問い合わせてみようかと上司から言われています。
1:spada更新日:2024年06月28日 10時42分
今回の改訂で出てきた実施計画書の提供云々は「リハの切れ目をなくすため」だと認識しています。
その点から言うと、退院1年前の計画書をもらったところで内容は参考にならないのではないでしょうか?
例えば、1年前に片麻痺で入院リハしてて、今回さらに機能低下して訪問リハが必要になったとして、入院中のレベルがどれくらいだったか?を知りたいのならば、先方に連絡して計画書くださいと言うかサマリーくださいって言うと思います。
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