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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:4210 2024年07月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
13:病棟PT更新日:2024年07月27日 17時16分
8 への返信
7-14日で未作成であり説明者署名は行われてません。
12:病棟PT更新日:2024年07月27日 17時15分
6 への返信
7-14日を過ぎても未作成であることです。
11:病棟PT更新日:2024年07月27日 17時13分
4 への返信
ご丁寧なコメントありがとうございます。通則や擬似解釈は理解しているつもりです。その都度説明して返戻事例なども説明しますが、あまりにも似たようなことが多すぎてこちらに質問している所存です。
10:病棟PT更新日:2024年07月27日 17時10分
2 への返信
複数の診断名がついても処方が1つなら1つだけ作成しています。
9:病棟PT更新日:2024年07月27日 17時08分
1 への返信
そうですよね。ありがとうございます。
8:ペテセラピスト更新日:2024年07月26日 09時01分
確認ですが、
計画書の作成のみの話ですか?説明署名までの話ですか?
7:スモッカ1090更新日:2024年07月22日 14時04分
当院ではリハ処方を出してもらった時に必ずリハビリの方針と同意の文章を電カルに残してもらっています。そうすることで計画書作成までのリハを算定することが出来ていますし適時調査でも指摘はされません。
もろこしさんが書いている、実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。に該当すると思います。
6:PI更新日:2024年07月20日 09時33分
これ、病棟PTさん書いてなくてみんなスルーされてますが、7-14日ルールの事では無くって?
であれば、何も問題ない気が。
もろこしさんは、素晴らしいな。
5:emilio更新日:2024年07月19日 16時45分
2 への返信
PTとOTで異なる、STで高次脳機能障害のリハビリを行う等の状況がない限りは、複数病名で別々の疾患別リハビリテーションが同時並行的に行われるということは基本的には起きえないと思いますが…
計画書の作成ということであれば、後日ついた算定病名に疾患別リハビリテーションを変更しリセットする、ということなら新規で作成する必要があるかと思います。
PTとOTでそれぞれ別病名の疾患別リハビリテーションを実施するなら、それぞれ作成しなければなりません。
特別な事情がない、または算定を変更しないのであれば、別に新規で計画書を作成する必要はないかと思います。
4:もろこし更新日:2024年07月19日 16時41分
以下のような一部例外を除けば、白か黒かと言えば黒でしょう。
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リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。
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なかなか大変な職場に在籍されているようですね。
ただ、何度か類似した質問をされ。周囲へ掛け合っているようですが、通則や疑義解釈などを「熟知」されていますか。
行動としては正しいことをされていても、目についた「黒」へ付焼刃的な知識で戦いを挑むのは、相手の感情を逆なでるorたしなめられるだけで、臨んだ結果を生まない危険性を高めますよ。
自分の言葉で何が正しいのかを少しの余裕を持って説明でき、せめて幾つかの返戻事例を渉猟しておく程度の下拵えは欲しいところでしょう。
余計な老婆心です。流してくださって構いません。
3:そうちゃん更新日:2024年07月19日 14時09分
「患者の訴えによって異なる日に診断名がつく」というところが気になりますが・・・
各診断名によって処方が分かれるのであれば各処方分計画が発生すると思います。
診断名が複数ついているけど処方が1つであれば1つだけ計画書を作成しています。
2:mr.T更新日:2024年07月19日 11時24分
横から失礼します.初回処方で複数疾患で処方された場合はいいのですが,外来のように患者の訴えによって異なる日に診断名がつく複数疾患のケースでは,各診断名に対してリハを提供する場合は,皆さんはその都度各診断名ごとの複数計画書を作成されていますか?
1:556更新日:2024年06月26日 08時20分
初回だけではなく、作成していない時点でダメです。
不正請求 → 返戻 → 監査となります。
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