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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:975 2024年06月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:zero更新日:2024年06月19日 11時46分
問題ありません。
LIFE自体が厚労省が作成しているものなので一番確実なものと考えます。
1のコメントに対してですがLIFEで作成したものをPDF印刷し、同意後、提出という形であれば問題ありません。
確定することで提出となる為、一時保存であれば提出とはならないので。
2:xyz更新日:2024年06月19日 08時19分
大丈夫ですよ
厚労省から提示されている計画書の内容が記載されていれば、その型は問われません。
よって、LIFEをPDFで印刷して、同意の署名をいただければ、計画書として認められます。
1:キリトス更新日:2024年06月18日 19時48分
利用者・ご家族への説明欄が計画書にないから、LIFEをPDF化したいのでしょうか?情報が少なくてもう少し詳しく言っていただけると回答しやすいです。
とりあえず、ご自身の計画書にその欄がないのであれば、別の欄に説明等を書くのが効率いいのかなとおもいます。
そのままLIFE画面をPDF化して使用するのは、指導対象になるとおもいます。
そもそも、計画書を作成しLIFEへ翌月に提出するという決まりがあるので…。LIFE画面を計画書の代わりにすると矛盾してしまいます。
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