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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1203 2024年06月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:emilio更新日:2024年06月14日 13時59分
追記です
職員に確認したところ、前に一度総合実施計画評価料を、運動器リハと脳血管疾患リハと重複算定をしたことがあるそうです。
(たまたま職員のミスだったようですが)
結果は返戻だったとのことです。
ご参考まで
4:emilio更新日:2024年06月12日 13時30分
3 への返信
>その場合は総合実施計画書もそれぞれ毎月作成していますか?
>レセプトでの算定は運動器で飛ばしていますか?
総合実施計画書も作成していましたが、請求上は運動器のみ総合実施計画評価料を算定し、脳血管の方は算定せず実施計画書のみ作成していました。高次脳のみの外来リハで総合実施計画評価料の算定はあまりしていないかもしれません。算定は可能なのかな…ちょっとわからないです。
>合算算定ということは例えば運動器が6単位制限であって、別に脳血管で言語が入っている場合でも合算して1日6単位まだしか取れないということでしょうか?
合算算定は運動器と脳血管合わせて9単位が最大ですね。一日に10単位以上の算定は疾患別リハが異なる場合も認められないようです。こちらについては厚生局にはっきりと言われてしまいました。なので、運動器が6単位制限であった場合、脳血管は3単位までなら算定可能ということになります。
>高次脳への介入の場合は月13単位の方でも合算して1日9単位まで取得可能ということですか?
高次脳機能障害の場合は除外規定に乗るので、そもそも月13単位上限にひっかからないと思うのですが…
仮に13単位だとしても、合算9単位/日までは算定可能になりますね。
>その場合は高次脳への介入の文言等をどちらに残していますか?
高次脳機能への介入は当然脳血管リハのみ該当になるので、高次脳機能障害への介入がST介入のみなら、そちらの算定に対して文言が必要になりますね。
リハ指示医が異なるのであれば、脳血管リハの指示を出してくださっている医師名義で、診療録の記載と症状詳記の依頼が必要になります。
3:10更新日:2024年06月12日 11時46分
1 への返信
emilio様
ありがとうございます。
その場合は総合実施計画書もそれぞれ毎月作成していますか?
レセプトでの算定は運動器で飛ばしていますか?
合算算定ということは例えば運動器が6単位制限であって、別に脳血管で言語が入っている場合でも合算して1日6単位まだしか取れないということでしょうか?
高次脳への介入の場合は月13単位の方でも合算して1日9単位まで取得可能ということですか?
その場合は高次脳への介入の文言等をどちらに残していますか?
合わせてお答えいただけると幸いです。
1:emilio更新日:2024年06月12日 08時39分
①運動器+脳血管リハの並行算定 ⇒ 制度上は可能です
②実施計画書の作成 ⇒ 運動器リハ・脳血管リハそれぞれの作成が必要です
③単位算定について ⇒ 運動器は運動器、脳血管は脳血管で別算定です(点数が違うので)が、1日に算定できる上限は合算9単位です
合算算定と算定上限単位数については厚生局に問い合わせたことがあるので、間違いないと思います。
また、脳梗塞後遺症でST介入されているということですが、それは高次脳機能障害に対する介入でしょうか?
高次脳機能障害への介入の場合、算定上限の除外規定に該当するので、月13単位にこだわらず算定可能になります。
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