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閲覧数:2502 2024年06月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:ロッキー更新日:2024年06月11日 12時24分
早速の返信ありがとうございます。
実施場所の記載があるので、どのように加算したらいいか迷い質問させていただきました。
emilioさん、spadaさんの意見を参考にさせていただくと下記のようにするがいいのかなと考えました。
運動器1単位につきADL加算1単位の計算ですが、運動器3単位実施の場合、ADL加算も自動的に3単位加算するのではなく、実施場所を限定されているため、カルテには、実施場所と内容を記載し、病棟など訓練室以外で実施した時間分ADL加算を算定するようにします。
例えば、3単位実施中2単位は病棟、1単位は訓練室で行った場合は、運動器を3単位算定し、ADL加算を2単位算定すれば、問題ないように思いました。訂正などありましたらご指摘お願いします。
2:spada更新日:2024年06月11日 10時26分
①運動器1単位につきADL加算1単位の計算です。要は、早期加算などと同じカウントです。
また、リハ内容においては病棟ADL改善を目的とした訓練内容や復帰後のADLを意識した内容を行ったら加算とっていいよ。という意味です。
②電子カルテの場合は、一元的に加算と運動器が貼り付けてあればOKと思いますし、リハカルテにはADL訓練も行った内容と訓練場所が記載されていればOKかと。処方箋には、ADL加算を取る旨とある程度の指示内容(トイレ動作・病棟内歩行訓練など)が記載されていれば十分と思います。
1:emilio更新日:2024年06月11日 09時23分
この制度知りませんでした…情報ありがとうございます。
わざわざ「訓練室以外の病棟等」「医療機関外」と記載がありますので、どこで疾患別リハビリテーションを行ったのかを証明する必要があるかと思います。リハビリの記録に実施場所を明確に記載する必要があるでしょう。「監査の時はそこ見るよ」と言われているのと一緒かと…
3単位実施中2単位は病棟、1単位は訓練室で行った場合、その旨も記載する必要があるかと思いますので、記録記載時には注意が必要です。
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