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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2046 2024年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:更新日:2024年06月17日 10時59分
3 への返信
お返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
そうですよね、施設の事情もあるでしょうし、周囲に聞いてみてもなかなか理由まで知っている方がいませんでしたw
貴重な指標までお話し頂き大変ありがとうございました。
3:こりんご更新日:2024年06月10日 23時40分
①職場が訪問リハビリではなく訪問看護の型を取っている理由は開設当時を知っている人に聞くのが1番でしょうね。
この2つを一緒にできない理由…
国はあくまで訪問でリハビリを提供するのは訪問リハビリの事業所だと言う考えだからだと思います。
訪問看護からのは裏技的な方法ですから、訪問看護はあくまでも看護主体であると言う考えであることは今回の改正でも見えるかと思います。
②退所前後訪問指導加算は最初からだと思います。平成18年で460単位となっています。その後、平成24年に退所前訪問指導加算、退所後訪問指導加算に分かれそれぞれ460単位となり、平成30年に現在の基本体系になった際に包括化されしました。
国のやり方として、やらせたいことをまず高めの単位設定の加算にしてやるように仕向けて、算定率が全国で9割を超えると基本報酬に包括にしてきます。このルールを知っていると加算の流れはわかりやすいかと思います。
2:更新日:2024年06月09日 19時17分
1 への返信
度々ありがとうございます。
①確かにそうですね、大人の事情があるということですねwまずは確認してみます。
②そうなんですか、どおりでさかのぼっても見つけられないはずでした。ありがとうございます。
1:回答者更新日:2024年06月09日 17時12分
①については
> 私の所属する法人でも訪問看護よりリハビリがでています。
これは"まずは職場(特にオーナー)へ聞くのが良い"と思います。開設要件と法人格や訪問看護と訪問リハの歴史が背景にあり、人によって意見や是否は分かれる部分と思いますが、とりあえずはご自身の職場で訪問リハビリではなく訪問看護から提供している理由こそ大きなポイントであると考えられるからです。
②退所時指導等加算としては介護保険の初めからあったような認識です。例えば社会保険審議会の介護保険部会(平成15年7月7日)は厚労省のページで見れますが、そのうちの退所前連携加算としては新設の議論なので...
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