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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1869 2024年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ニックネーム更新日:2024年06月13日 23時24分
毎日該当するかの評価が必要ですので、今日はコロナだった、明日はコロナでは無かった、明後日はコロナだったで良いかと思います。
ただ明記されていないので、隔離期間でとって良いのか、何か症状がないといけないのか、排菌してないといけないのか不明です。
初期加算の起算日から14日までにコロナになれば良いですが、14日目以降になっても加算がつけれない認識です。
1:emilio更新日:2024年06月07日 08時29分
「その当日がどういう状況か」を判断することになりますので
コロナ感染であれば隔離期間中の介入のみ算定可能ですね
「有症状」と判断できなくもないですが、咳などはなかなか治まらないことも多く
隔離期間は咳の症状消失まで待たずに解除になるかと思いますので
隔離期間中と判断するのが妥当かと思いますね
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