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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1549 2024年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ともともです。更新日:2024年06月03日 17時17分
デイサービスシステム担当者さん。ありがとうございます。
看護師、理学療法士も余れば介護職員にまわれるという事がわかりました。
ローカルルールがあるようですので看護職員、機能訓練指導員の配置時間帯は慎重に調査して進めたいと思います。
7〜8時間で運営していますので、現状では看護職員8時間、機能訓練指導員8時間を確保して、その上で余った看護師、理学療法士を介護職員が不足している場合に記録したいと思います。
まだまだわからない事がたくさんありますので、これからもご指導をよろしくお願いします。
1:デイサービスシステム担当者更新日:2024年06月03日 16時53分
中重度や認知症加算など看護師が2名必要な状況でなければ介護職員として勤務し記録を残す事で可能だと思います。
看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差し支えないので、看護職員2名出勤の場合→1名が看護職員と機能訓練指導員を兼ねる。1名は介護職員として勤務が可能。理学療法士1名看護職員1名の日はそれぞれの配置基準を満たす時間以外を介護職員として勤務。が可能だと思います。
なお、兼務の時間等詳細は保険者の見解等ローカルルールがありますので上記が可能か、兼務する場合それぞれの時間は何時間まで認められるかを確認された方が良いかと思います。
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