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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3584 2024年06月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:カサ・ブランカ更新日:2024年06月02日 14時30分
賃上げされても気付かない範囲ですから、気にせず生活が良いです。
ニュースの5%増されても、昼飯が少し値段高め買える程度。
使ったら無くなりますよ。
賃上げ騒ぎますが、主要大企業以外は関係ないレベルです。
4:あちゃ更新日:2024年06月02日 11時30分
私の病院では、医師も看護師もリハビリ㎡全職員2800円の賃上げとなるそうです。
30歳で手取り19万円です!家賃補助含めて!!低すぎて絶望です!
3:匿名回答者更新日:2024年05月30日 20時12分
行政も上がるのでこの枠で採用の介護分野の療法士も賃上げです٩( 'ω' )و♪
2:キリトス更新日:2024年05月30日 19時39分
6月からですと、介護職員等処遇改善加算となります。
サービスや施設、またその中でもどの%になるかは、働く場所次第となります。
1:タケ更新日:2024年05月30日 17時50分
コメント失礼いたします。
D・G様がどの様な介護分野でお仕事をしているかがわからないですが。
私がわかる処遇改善加算を書かせていただきます。
①介護職員処遇改善加算:介護職員のみ対象
②介護職員等特定処遇改善加算:事業所が、1⃣経験・技能のある介護職員、2⃣その他の介護職員、3⃣そのほかの職種に分配
③介護職員等ベースアップ等支援加算:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善に子の処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
詳しくは職場管理者に確認するのが間違いないと思います。
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