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閲覧数:3843 2024年05月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:医りょ医りょ更新日:2024年05月28日 16時40分
失礼いたします。
当院でも①計画書を作成し本人、家族に説明し署名をいただく。そののち一定期間を経てカンファレンスなどを開いた際に②計画書の見直しを行い、計画書を作成。との流れの中で『太郎』さんが提示されたように②の計画書を見直した(評価した)際に算定するようにしています。
あくまでも「総合計画『評価料』」との事で、介入時の総合計画書を評価したことに対する算定との認識です。
まわりくどくすみません。
なので、再評価までの期間が短いと返還を受けるケースもあるようですね。月末にリハ介入開始した場合など…
3:太郎更新日:2024年05月27日 11時15分
ちなみに厚生局にも問い合わせ済みで公式に文書て解答を頂きました。
一応多職種で綜合実施計画書作成→患者・家族の署名→多職種カンファレンスでの再評価までリハビリ開始日に全て完結した場合、リハ開始日に算定可能だそうです。
そんなことできるならですが…みたいなニュアンスではありましたが。
2:ラン更新日:2024年05月26日 19時02分
分かりやすく返信して頂きありがとうございます。
当院では患者にサインを頂いたタイミングで算定しておりました。
見直しいきたいと思います。
1:太郎更新日:2024年05月26日 14時43分
総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
↑に則ると
多職種で総合計画書作成し患者・家族の署名→一定期間リハビリ実施→多職種で再評価の時点で評価料算定可能だと思います。
・作成日算定可能なのはがん、認知症患者リハのみ可能
・患者、家族の署名は作成した計画書の同意を得たのみで、そこから実質計画書に基づいたリハスタートだと思います
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投稿タイトル:リハビリテーション総合計画評価料の算定するタイミング
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