理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:5598 2024年05月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:emilio更新日:2024年05月28日 11時38分
7 への返信
とりあえず事実として、当院はリハビリテーション科「専従」の常勤医師は在籍しておりませんが、適時調査の際に初期加算分の返戻を指導されたことはありません。
以下、医師の配置に関する考え方です。
今般の診療報酬改定後、リハビリテーションに関わる届出において、「医師」の「専従・専任」関連で注意しなければならないのは、心大血管リハビリテーションの「常勤の専任の医師が勤務していること」のみになりました。
医事課や総務課の方々もここを勘違いされていることが多いのですが、「専従」「専任」「常勤」はそれぞれ全く意味が異なるので
文言上何を求められているのかをしっかり読み込んで把握する必要があります。
初期加算・急性期リハビリテーション加算における医師の登録については「リハビリテーション科の常勤医師」を求められているだけであって、「リハビリテーション科専従の常勤医師」を求められているわけではありません。
「リハビリテーション科の常勤医師」とは、リハビリテーション科「専従」というわけではなく、リハビリテーション科を「標榜」するための医師であって、そこに時間的・業務上の縛りはありません。
診療科の標榜については、医師1名につき2診療科まで認められています。尚、標榜にあたっては、どの医師の名前をどの標榜に利用する…といった細かい届出はなかったように記憶しています。
下記、日本医師会HPより引用です。
https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/s_sien/koukokukanou.pdf
(蛇足ですが…診療科標榜については、「内科」「外科」「リハビリテーション科」など、ざっくりした診療科であれば、医師免許を持っていれば標榜可です。「循環器内科」や「糖尿病内科」など、専門的な要素が入る場合は認定医や専門医を取得していることが条件になるようです)
つまり、病院で「リハビリテーション科」を標榜していれば「リハビリテーション科の常勤医師」が勤務していることになります。この点がクリアできていれば、初期加算・急性期リハビリテーション加算の「リハビリテーション科の常勤医師」の条件も自動的にクリアすることになるため、算定は可能です。
以上のことから、「リハビリテーション科専門医」が常勤として勤務している病院以外(恐らく、ほとんどの中小の二次救急病院)では、病院に勤務されている常勤医のどなたかの名前をとりあえずお借りして、リハビリテーション科の「常勤医師」として登録し、疾患別リハ・初期加算・急性期リハビリテーション加算の算定を行うことになるかと思いますよ。
8:RPT GOGO更新日:2024年05月27日 13時53分
専らと書かれているので専従ではありません。初期加算をすでに届け出ている施設は急性期加算の届け出はいらないと、役所のほうより言われました。
7:PI更新日:2024年05月27日 11時01分
02さん、ありがとうございます。
届出に関しては問合しようと思います。
ただ、医師の専従要件に関しては、なかなか聞くにも慎重にならざる得ないのかと思っておりまして。
医師がリハ専従で無く、初期・急性期加算をとられている病院がどの程度あるのかと、その根拠があればと思い質問しております。
責任者クラスの方のお返事がいただければ助かります。
6:02更新日:2024年05月25日 18時44分
一度、管轄の地方厚生局に新たに届出が必要なのか問い合わせしてみたらいかがでしょうか?
当方も先日、届出書を提出しましたが、後日地方厚生局から「初期加算の届出があれば急性期リハ加算は新たに届出の必要はありません」との連絡がありました。
当方の地方厚生局のサイトには急性期リハ加算についての内容が記載されてなかったので事前に確認しておけば良かったと思いました。
ご参考までに。
5:PI更新日:2024年05月25日 13時40分
お返事遅くなりました。申し訳有りません。
spada様、ありがとうございます。
他のサイトで新たな届出が必要だと言う情報もあり慎重になっています。
他院の方々はどういう見解か情報があればと思っております。
ぜひ、よろしくお願いします。
4:新リハ更新日:2024年05月24日 08時56分
横から失礼します。
確認なのですが、ほとんどの事業所では、初期加算に必要なリハビリテーション科の医師と疾患別の登録医師は一緒ですよね??
3:spada更新日:2024年05月23日 17時30分
2 への返信
そうだったのですね。失礼いたしました。
リハの専従って、入院リハ処方を出すDrという意味だと解釈しています。なので、日頃処方箋を書いてるDrを登録すれば良いかと。今まで全くリハ処方を出していないDr(例えば外来診察オンリーでリハを出さないDr)を専従に登録するとまずいかもですね。
追記:今まで早期加算・初期加算で届出を出していたならば同じDrで良いと思いますよ!
2:PI更新日:2024年05月23日 13時55分
spadaさん、ありがとうございます。
解決済となっていることと、文脈の解釈からあえてこちらで続きを質問させていただきます。
専ら従事している医師であることとは、専従医師の事だと、医事課に言われています。
この解釈について、どのような解釈をされておられるか他の方々に聞いてみたいと思って質問させてもらいました。
お返事よろしくお願いします。
1:spada更新日:2024年05月23日 11時37分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/6177
同様の質問と思います。こちらのスレッドをご参考にしてください。
同カテゴリの質問
新着コメント2024年07月03日更新コメント:4件閲覧:4694回
急性期リハビリテーション加算について
4件4694回
新着コメント2024年06月10日更新コメント:1件閲覧:3133回
急性期リハビリテーション加算 対象患者の記載について
1件3133回
新着コメント2024年06月04日更新コメント:2件閲覧:3391回
診療報酬改訂に伴う急性期リハビリテーション加算の記録について
2件3391回
新着コメント2024年04月01日更新コメント:2件閲覧:6004回
急性期リハビリテーション加算対象患者について
2件6004回
新着コメント2024年05月28日更新コメント:2件閲覧:3198回
急性期リハビリテーション加算の要件
2件3198回
新着コメント2024年07月16日更新コメント:7件閲覧:3114回
急性期リハビリテーション加算算定項目 「イ」項目について
7件3114回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:急性期リハビリテーション加算の届け出基準について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:急性期リハビリテーション加算の届け出基準について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。