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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2553 2024年05月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:ra更新日:2024年05月16日 15時37分
お答えいただき本当にありがとうございました!
市のほうにも問い合わせメールをしました。もし市からの見解が違っていたらまたこちらで情報共有させていただきます。
2:こりんご更新日:2024年05月16日 14時42分
前回改正時も事業所として算定開始するときに
利用開始から6ヶ月を超えていた場合は、
6ヶ月超え扱いでスタートでしたよ。
1:宇宙更新日:2024年05月16日 14時30分
同じような境遇ですのでコメントさせていただきます。
今回の介護報酬改定のQ&A(vol.1)の問86に
訪問・通所リハビリテーション利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。
(答)
・可能である
・なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から6か月を超えた後にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(Ⅱ)を算定する。
とありますので通所契約から6か月以上経過している場合は、273単位の算定になるのではないでしょうか。
私の見解になりますので、間違っている場合はご容赦ください。
他の先生方で違う見解、または問い合わせ済みで回答をもらってるなどありましたらご教授頂けると有難いです。
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