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閲覧数:2525 2024年05月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:そうちゃん更新日:2024年05月02日 09時07分
過去の疑義解釈で減算に関してでていました。(平成28.9.15 疑義解釈その7)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000136971.pdf
この中の問8の例2です。
例2)10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合は7月1日~10月25日の間で目標設定が算定されていればこの日は減算にならないということです。
今回のケースだと7/2に疾患別を算定する場合、4/1~7/1の期間で目標設定が算定してあれば良いので4/9に目標設定が算定されていればセーフだと思います。
4:戸井更新日:2024年05月01日 18時15分
3 への返信
なるほど…!確かにそうですね!変に深く考えすぎておりました。
確かにおっしゃる通り作っているのは国ではないですもんね、納得しました。
たくさん教えていただきありがとうございました!
3:spada更新日:2024年04月30日 08時55分
2 への返信
「算定可能の日数」と「減算が始まる日数」は同じと考えるのが自然だと思っていたので、そこに疑問は持たなかったですね・・・
電子カルテを作っているのは国ではなく会社なので、プログラミングするスタッフやチームの理解が中途半端な日数でいけると判断したのでしょうね。そこは、あくまでシステムの問題なのでご不明な点をはっきりさせたい場合は電子カルテの会社へ問い合わせをするか、厚労省の地方局に問い合わせをして明確な答えを得るのが良いかと思います。
2:戸井更新日:2024年04月27日 21時23分
1 への返信
解答ありがとうございます!!
①に関して、途中の日付でも4ヶ月目の初日から算定可能なのですね!理解しました、ありがとうございます!
②に関して、減算になってしまうんですか…。
以前電子カルテが2回目をいつまでに取らないと減算になる、というアラートが出ていたのですが、例えば『7/23までに算定してください』という中途半端な日付が出ることもあったのです。そのため4ヶ月目の初日から『算定可能』なのは理解できたのですが、『減算』になるのかが今ひとつ腑に落ちず…。電子カルテの不備なのでしょうか…?
度々すみません、もし分かれば教えていただけたら幸いです
1:spada更新日:2024年04月27日 16時28分
①について 疑義解釈より
(問9)目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、 継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
(答)目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定 日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例え ば、以下のとおり算定可能である。
例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 10月1日以降に再度算定可能
例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 10月1日以降に再度算定可能
②について 前述の通り期限は暦月にて計算されるため、7/1の時点で期限は切れてます。なので7/1以降に算定する場合は、目標設定を算定しないと減算です。
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