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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:10887 2024年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:たへ更新日:2024年05月08日 22時47分
>555様
コメントありがとうございました。
555様がご指摘のように、呼吸器装着、ecmo装着、あるいはMRSA検出、インフルエンザ罹患等々、急性期リハ加算の対象となる状況が生じることは多々あります。その時、あたまいたい様が書いてくださったようにBIが10点以上下がらないこともよくあります。もともとBIが低ければなおさらで、人工呼吸器再装着でも肺炎再燃でリセットとはいかない場合もあります。
「治療開始日」に関する文言は、早期加算、初期加算の項と同じなので、リハ料の注の項を見る限りは、急性期リハ加算の早期加算の起算日と同じ、と読めるかとは思います。
ただ、疑義解釈その2の問25が出たので、今回疑問に思った次第です。
当院では最近数ヶ月はDPC病名とリハ病名の不一致で査定されることも出てきており、なかなかリセットは難しい面もあります。
もう6月も目前ですので、実施計画書の書式変更と転院、退院での計画書転送に関する患者家族の同意確認の記録の残し方など、他の問題にも並行対応になるので、急性期リハ加算に関しては、先に述べたような対応で当面やっていくつもりです。
6:555更新日:2024年05月08日 22時24分
>たへ様
質問②上記患者が人工呼吸器を離脱、早期加算の算定日数も過ぎた時期に改めて増悪し、人工呼吸器再装着となったが、改めて急性期リハビリテーション加算は算定できるか?(改めて呼吸器リハ料は増悪として起算日をリセットしない場合)に関しまして、当方は急性増悪したら疾患別リハの起算日もリセットされると思い込んでおりました。
よくよく通則を見直すと、心リハと呼吸器の起算日は「治療開始日」としか書かれていないので、質問②のように疾患別リハ起算日はリセットされず急性期リハ料はリセットされる、という状況が起こりうると解釈しました。
人工呼吸器再装着するような状態であれば、新たな病名をつけることはできないのでしょうか。
疾患別リハと初期・早期・急性期加算の起算日がそろうため、業者はこちらをお勧めするでしょうね。
ただ、医事課や医師は簡単に病名をつけるのを嫌がると思いますし、個別指導で目を付けられる可能性もありますので難しいのだと愚考いたします。
5:たへ更新日:2024年05月08日 22時22分
>あたまいたい様
急性増悪の説明、ありがとうございました。当院でも慢性疾患の増悪や肺炎の再燃などの場合は、増悪前後のBIを医師記録、療法記録に残し、起算日再設定の根拠としています。
>emilio様
呼吸器や心大血管の急性期リハ加算の項には「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として・・」と、リハ料の起算日を示す文言も示されているので、今回の厚生局事務所の見解は、ちょっと心配に思っています。
システム業者には今回の内容は説明しましたが、急性期リハ加算の起算日を別にまた設定することには開発費用が必要と回答されました。この費用は無駄になる恐れがあるため、当面は初期加算該当期間内に急性期リハ料算定をする仕組みを構築していくことにしました。
3番目のemilio様の回答をベストアンサーとして、本件解決済みといたします。
皆様どうもありがとうございました。
4:療養病棟PT更新日:2024年05月08日 12時26分
急性増悪の定義(診療点数早見表P.602より)
当該リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合をいう。とあります。急性増悪の内容が曖昧でしたので、きちんとした基準があることをお知らせします。以上です。よろしくお願い致します。
3:emilio更新日:2024年05月08日 11時58分
>たへ様
そうですか…それは想定外の回答ですね。
そうなると、主の疾患別リハビリテーションの発症日云々ではなく
患者の状態が急性増悪に該当するかどうかでリセットをかけてよい…という解釈になってしまいますね。
であるとすると、②も再度算定できる、という解釈になるので
急性期リハビリテーション加算の算定要件がこちらが想定しているよりも実は緩い…ということになりますよね。
病院側としては嬉しい誤算になりますが…
疑義解釈で梯子を外されないかどうかはしっかり確認が必要そうですね。
貴重な情報ありがとうございました。とても勉強になります。
2:たへ更新日:2024年05月08日 09時58分
>emilio様
ご回答ありがとうございます。
実は当院管轄の厚生局事務所から回答が戻ってきておりまして、それは
「算定留意事項通知を確認したが、起算日に関する定めがないので、疑義解釈の問25に基づき、後者(私の示した例では4/8)の理解として良い。説明資料はイメージであるため、疑義解釈を根拠とすること」
というものでした。
私もおそらくemilio様のような回答だろうと予想していたのですが、全く意外なものでした。
当面この方針で業者と折衝しますが、今後の疑義解釈で厚労省から新たな見解が出るかもしれず、様子を見ながらの対応となります。
疑義解釈その3でも示されませんでしたが、この急性期リハ加算の起算日の見解を省として明確に疑義解釈で示してほしい、というのが今の気持ちです。
1:emilio更新日:2024年05月08日 09時32分
① 4/1のままでしょう。確かに臨床上は急性増悪はしているかもしれませんが、レセプト上の疾患の発症日はリセットにならないと思います。
② こちらもリセットにならない対象になるでしょうね
「急性増悪」の判断基準は、「レセプト上の疾患名がリセットされるか」で考えると齟齬が生じません。
例えば②の方が急性増悪時に別病名がついて、レセプト上の疾患名がリセットされる場合は、疾患別リハビリテーションもリセットされることになるので、急性期リハビリテーション加算も再度算定可能、という認識で間違いないかと思います
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