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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2728 2024年05月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:なかなか更新日:2024年05月01日 14時19分
4 への返信
ご回答ありがとうございました。
だいたい私の想像するところではありましたが、当院では医療連携室との連携もより必要だと感じたので、このご回答を参考に今後どの様に対応するか検討したいと思います。
4:spada更新日:2024年04月27日 08時59分
3 への返信
2に出ていた質問も合わせてお答えできる範囲で回答いたします。
>>コピーのコピーをCM様もしくは移行先へお渡しするようになるという理解でよろしいでしょうか。
よいと思います。
>>1. 文章中に…
当院で想定しているパターンですと、
❶退院後に外来通院ではなく、そのままDCや訪問に繋げるパターン
→病院側からCMに対してコンタクトをとり、ケア会議や退院前共同指導を含めた関係者の集まる場をハイブリットにて開催。その場で、入院中に作成した計画書や目標設定等の書類をCMへコピーを一式渡す。
❷外来も終了し、期間が空いてからDC利用開始になるパターン
→CMから連絡があった場合に、❶の書類一式を送付または取りに来てもらう。
❶の場合は、介護保険への移行のタイミングを知るのは医療側が先なので、流れから言ってもこちらから連絡するのが自然かと思います。いずれにせよCMに連絡しないと始まらない話ではありますし。
❷の場合は、逆にCM側が先に知ることになるので医療側は待つしかないことになります。さすがに、全患者様の現在利用中のサービス把握はできませんもんね。
今回の改定で決まったことは、
「医療側と介護側で連携を密にしてね!患者さんの利益になるように情報交換とか積極的にしてね!」ってことだと思ってます。これまで、医療と介護の連携を密に!って言ってもなかなかうまくいかないから、最初は「連携したら加算あげる!」だったものが、今回は「連携するのが前提条件だから!」ってなったのでそこをみんなが意向を汲み取って動けば余程のことがない限りお咎めはないと思います。多分。おそらく・・・
3:なかなか更新日:2024年04月25日 17時38分
1 への返信
前のお返事を頂いてない内に追加での質問すみません。
1. 文章中に『CMを通じて利用について”検討する意向が確認できた”DC等』とありますが、退院前のカンファ等で「●●という事業所が近いから利用しやすいけど、利用するかは帰って生活してみてからゆっくり考えましょう」という場合はどうなりますか。利用について検討している(話には出ている)ので計画書を提供した方が良いのでしょうか。曖昧なので、こちらからは積極的に動かず、CMや移行先から求められるのを待ったので良いでしょうか。
待つとなると、関りが途切れた後の要求になるのでカルテへお渡ししたことを記載し難くなると思うのですが、曖昧な状態であったら積極的にこちらから「一応お渡ししておきますね」と提供していた方が無難ですか。
提供についての算定がないので、患者様自身への負担はないのでお渡ししても問題はないと思うのですが。
2. ないパターンだとは思うのですが、もし移行先への提供に対して患者様が拒否された場合は「●●を利用する予定となるが、文章の提供を本人(家族)が断られる」とカルテに記載したら良いでしょうか。
細かい事の確認で大変恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
2:なかなか更新日:2024年04月25日 17時03分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
書類は、本人に渡したものがカルテに一元的に保管されているのでそれを出力することが自然かと思います。
>>当院は電子カルテではなく書面です。作成・説明・署名を終えたら直ぐに本人様へ原本をお渡しして、コピーをカルテに保存しています。上記のお答えの通りにすると、コピーのコピーをCM様もしくは移行先へお渡しするようになるという理解でよろしいでしょうか。
渡したかどうかの証明は、記録として「●月●日にCMへ提出」とカルテに記載する方針です。
>>了解いたしました。
知った場合というのは、どうゆう状況なのでしょうか?本人以外から噂話で聞いた??
知らなければ提供することもないので、知った=CMから計画書を求める連絡があったと考えることが考えうるパターンなのかなと思っております。そうでないと、CM側が規定を満たしていないことになるからです。診療報酬側と同時に介護報酬側でも同じ内容が記載されていますのでCMが必ず取りに来るはずですよね??
>>『知った』は当院で関わっている間では話はなかった、もしくは利用するかどうか曖昧なままであったが、関りがなくなった数日とか数週間後に利用が開始になったということです。やはり関りがなくなってから話が進んで決まったことは、当院では関係ないということですよね。もし仮にCMや移行先から求められることがあれば対応できる範囲で対応するという形で、絶対ではないため規定違反とはならないという理解でよろしいでしょうか。
文章力が乏しい事で混乱させて申し訳ないです。
1:spada更新日:2024年04月25日 14時34分
書類は、本人に渡したものがカルテに一元的に保管されているのでそれを出力することが自然かと思います。電子カルテであれば、本人サインが入ったものがPDFなどで保存されているはずですのでそれを印刷する形になるかと思います。
渡したかどうかの証明は、記録として「●月●日にCMへ提出」とカルテに記載する方針です。
知った場合というのは、どうゆう状況なのでしょうか?本人以外から噂話で聞いた??
知らなければ提供することもないので、知った=CMから計画書を求める連絡があったと考えることが考えうるパターンなのかなと思っております。そうでないと、CM側が規定を満たしていないことになるからです。診療報酬側と同時に介護報酬側でも同じ内容が記載されていますのでCMが必ず取りに来るはずですよね??
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